車両全損時臨時費用保険金とは

かんたん用語解説
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車両全損時臨時費用保険金とは、自動車保険で加入した車両が事故などにより全損した場合に、付帯している車両保険の保険金に一定の割合を上乗せし臨時費用保険金として支払われるタイプの特約になります。

この車両全損時臨時費用保険金は保険会社により車両全損時諸費用特約などと呼ばれる事もあります。

はな さん
車両全損時臨時費用保険金は車両保険にオプションでつける感じですか?

あかり さん
そうですね。

ただ、保険会社によっては車両保険に自動で付いてくることもあります。

基本的には特約やオプションなどの選択肢として付帯することになります。

保険金の付帯が必要な訳とは

基本的に車が壊れた場合は車両保険で対応する事になるのですが、全損となれば修理の費用が高額に膨れ上がると共に、修理不能と判断されればまた新たに車を買い替えなければなりません。

そうなれば車両保険のみでは費用が賄えないケースもありますので、車両全損時臨時費用保険金が付く事により少なからぬ費用を修理や新車購入に補てんする事が可能になります。

臨時費用保険金の支払いの対象となる車の全損とは、車を修理した場合の費用が保険金額以上となるケース、車が修理不能なケースなど損傷状況により判断される事になるのですが、それ以外にも盗難に遭い車が発見されないケースもまた補償の対象とされています。

補償の対象になる被保険者は車を所有している契約者にあたるのですが、全損したからと全てのケースで被保険者に臨時費用保険金が支払われるわけではありません。

はな さん
どんな時に臨時費用保険金は支払われないんですか?

あかり さん
無免許運転や酒気帯び運転など交通違反と共に生じた損害、地震・津波・噴火などの自然災害により生じた損害、

詐欺や横領などの犯罪により生じた損害、車の欠陥・摩滅・腐食・さび・その他の自然消耗などの存在により生じた損害、

車の故障による損害などはいずれも補償の対象から外れる事になります。

保険金の具体的な金額

支払われる車両全損時臨時費用保険金の額については、車両保険で規定されている1回の事故につき支払われる車両保険金額の数%に相当する金額となり、上限も数十万円までの範囲で定められています。

はな さん
わかりやすく例を出してくれると助かります。

あかり さん
了解しました。

具体的な金額についてはそれぞれの車にあらかじめ掛けられた車両保険金により変わる事になり、例えば150万円の車両保険金となる場合で割合が10%と定められているケースでは、150万円×(150万円×10%)=165万円といった計算で金額が算出される事になります。

ただ臨時費用保険金には上限金額が定められていますので、上記のケースで上限金額が20万円と定められていれば車両保険が200万円を超える場合でも20万円が限度となり、これ以上の臨時費用保険金は支払われません。

はな さん
この車両全損時臨時費用保険金は車両保険に入ってないと関係ないってことですね。

やっぱり車両保険にも加入したいんですけど、保険料はかなり上がっちゃいますよね??


あかり さん
もちろん、車両保険に入らないよりは入ったほうが保険料は上がりますが、車両保険に入っているにも関わらず、保険料がリーズナブルな保険会社も中にはあります。

一括見積もりサービスを使えば、車両保険を付けた条件で各社の保険料を比較することができます。

車両保険に加入しつつ、保険料の安い会社をお探しでしたら、利用することをおすすめします。

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