示談交渉サービス
自動車保険の対人・対物賠償保険には、通常、示談交渉サービスが付帯しています。
これは被保険者が事故を起こした際に、被保険者の代わりに保険会社が被害者と示談交渉を行うサービスです。
一般の人は法律に基づく示談交渉の知識があるわけではなく、被害者との間では双方とも感情的になりやすいため、本人同士では示談交渉がスムーズにいかないことも少なくありません。
自動車保険会社としても、被保険者の請求通りに保険金を支払うわけにはいきませんので、保険金請求の正当性や裏付けのために多くの書類が必要で、事故処理を行った警察とのやりとりもしなければなりません。
被害者との示談に加えて、これらの煩雑な作業を被保険者が行うのは簡単ではありません。
そこで、自動車保険会社が被保険者に代わって示談交渉の代行を行うサービスを提供しているのです。
示談交渉サービス付きではない自動車保険でも、保険会社は自社の支払う保険金を正当に確定させなければなりませんから、被保険者の示談交渉に協力することを保険約款に規定しています。
・示談交渉の方法や進め方に対する助言
・示談内容や必要書類の作成方法の指導
・訴訟の場合の助言や指導、示談交渉の場への立ち会い
自動車保険会社による被保険者へのこれらの協力は、あくまでも損害賠償金額を確定させるためのものであり、契約保険金額の範囲内でのみ行われます。
・損害賠償金額が自賠責保険の支払限度額以内で収まることが明らかな対人事故
・損害賠償金額が明らかに任意保険の支払い限度額を超える事故の場合
また、被害者が保険会社との示談交渉を拒絶した場合や、被保険者が保険会社に協力しない、などの場合も示談交渉サービスが受けられないことがあります。
なお、交通事故の示談交渉は当事者同士か、弁護士など法律の専門家でなければできません。
弁護士ではない者が示談交渉や仲裁、和解などを行い、報酬を受け取ることは非弁行為といって法律違反となるからです。
ここでいう報酬とは金銭に限らず、物でもサービスでもよく、また実際に報酬が支払われたかどうかではなく、報酬を前提に示談交渉をするとこの罪に問われます。
非弁行為は2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
どうしても困っている場合はどうしたらいいですか?
コメント