自動車損害賠償保障法とは

かんたん用語解説
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自動車損害賠償保障法は、自動車による事故で損害が生じた時に、その賠償に関する責任や制度などを規定している法律を指しています。

自動車損害賠償保障法に関わらず法律については一般的に余り知られていない物ですが、この法律については誰にでも起こりうる自動車事故に関係がありますので、内容についてある程度は把握しておくと良いでしょう。

まずこの法律については大きく分けて2つに項目から構成されており、自動車事故の賠償責任に関する規定と損害賠償の確保のための制度に関する規定に分かれています。

一つ目の自動車事故の賠償責任に関する規定とは、自動車事故の賠償責任を明確にするための規定で、これにより自動車を運転する運行供用者の賠償責任を無過失責任に近づけている事が大きな特徴です。

法律は被害者の保護を行なうために加害者側が免責となる要件については3点を規定しており、自己と運転者が自動車の運行に注意を怠らなかった事、被害者や第三者に故意や過失があった事、自動車に欠陥や機能の障害がなかった事などの要件が定められています。

加害者はこうした要件を自身で立証しなければなりませんがそれは難しく、事実上は加害者側の免責はほとんど無いことから無過失責任主義と呼ばれています。

続いて二つ目の損害賠償の確保のための制度に関する規定では、自動車側に賠償能力が無く被害者が泣き寝入りをする事を避けるために、全ての自動車は自賠責保険に強制加入する事が定められています。

また相手方が分かる事故だけでなく、ひき逃げなど相手方が分からない場合でも国が被害者に対して補償を行なうとしています。

自賠責保険とは

自動車損害賠償保障法では自動車を運転する運行供用者に非常に大きい責任を負わせているのですが、相手方に資力が無く任意保険に加入していなければ補償が行なわれず、被害者は泣き寝入りするしかありません。

そこで加害者に責任を負わせる上での実質的な裏づけとして、車を運行する際には強制保険と呼ばれる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入する事が法律の規定により強制されています。

自賠責保険の特徴としては任意保険とは大きく異なり、加入しない場合には罰則が定められています。

また自賠責保険は人身損害について対象としている保険で、最低限度の損害填補の補償を行う事が被害者保護の観点から定められています。ただ自賠責保険は補償の金額に上限があり、加えて対物などは補償の対象から外れていますので、それとは別に任意保険の加入も必須になるのです。

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