車両保険の免責金額に関する特約とは

かんたん用語解説
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車両保険の免責金額に関する特約は、別名で車両免責ゼロ特約や車対車免ゼロ特約などと呼ばれる事もあるのですが、名称にあるとおり車両保険に付帯できる特約の一種で、事故を起こした際に自身で負担すべき免責金額がゼロになり保険で全てをカバーする事ができる特約になります。

特約が必要な訳

自動車保険は基本的に自身が起こした事故で相手方に死傷や物を壊すなど損害が生じた場合に補償するための保険になるので、自身の補償については付いてくる事がありません。

しかし事故を起こせば相手方に損害を与えるだけでなく自身の車にも損害が生じる事になり、車両保険は事故に伴い壊れた自身の車を修理したり車を買い替えるために付帯させる保険になります。

この車両保険には一般車両保険(フルカバータイプ)と車対車+A車両保険(部分的補償タイプ)などの2種類があるのですが、付帯に伴い保険料の支払額が大幅に上昇するため家計を大きく負担する事にも繋がりかねず、コストを落とす方法として免責金額を設定する事で保険料の上昇を抑える事が可能になります。

はな さん
免責金額って何ですか?

あかり さん
この免責金額とは事故を起こして車の修理費用が掛かる場合に自分で負担する金額のことを指しています。

例えば免責金額を10万円と設定しているケースで事故に伴う修理費用が60万円と見積もりが出された場合に、自身の財布からは10万円を出して差額となる50万円を車両保険の方でカバーすることができるのです。

保険会社では免責金額を、1回目0万円で2回目以降10万円・1回目5万円で2回目以降10万円などいくつかの選択肢から選ぶ事ができるのですが、免責金額を選ぶ際には車両保険の免責金額に関する特約をセットする事により、車と車の事故のケースに限り免責金額を無くして自己負担をゼロにすることできるようになります。

免責ゼロにならないケース

ただ車両保険の免責金額に関する特約でひとつ注意が必要になるのは、全ての車と車の事故で免責ゼロになるわけではありません。

はな さん
えっ?!

免責金額がゼロにならない場合もあるんですか?


あかり さん
そうなんです。

事故の相手が特定できない場合や単独事故などは免責ゼロにはなりません。

どんなときに適用されないのか契約時にしっかりと確認するようにしましょう。

事故でもう片方の当事者である相手方が特定されている事故の場合のみ適用されるなど一定の制限が付け加えられています。

事故には様々な形があるのですが、相手が逃げる当て逃げなどの事故では相手方の車・所有者・運転者などが特定できず、このケースでは免責が適用されず自己負担分が発生する事になります。

また同時にご自身の車だけ事故を起こす単独事故の場合も免責が適用されませんので、契約の際にはこのあたりの細かな情報を丹念に確認しておきましょう。

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