死亡保険金とは

かんたん用語解説
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自動車保険に限った事ではありませんが、保険において最大の損害というのは人の命が絶たれてしまったというケースです。
命の重さを考えればこれは当然の事ですが、こうして交通事故で保険加入者が亡くなってしまった場合、支払われる事になる保険金の事を死亡保険金と言います。
この死亡保険金を被害者自身が受け取るという事は、既に亡骸となった状態では不可能です。
そこで、その受け取りは遺族が行う事になりますが、この死亡事故の際の死亡保険金は、どの様にして決定するのかは知らない方がほとんどでしょう。
その決定方法について、解説させて頂きます。

もし死亡してしまった場合

交通事故によって被害者が死亡してしまった際には、加害者側は自賠責保険に加入しているはずです。
この自賠責保険から、被害者一名あたり3000万円までは支払われる形になります。
命に値段を付けると言うと非常に印象の悪い言葉となってしまいますが、やはり同じ死亡事故とは言え、70歳のご老人と7歳の子供では、保険上は命の価値が異なる形になります。
ですから3000万円で補えるのか否かという点についてもその年齢や将来性などを逸失利益という形で計算し、考慮して考えられます。

  • この3000万円では足りない部分に関しては、任意で加入している自動車保険から支払われるという形になります。
  • この逸失利益以外にも、死亡保険金として負担しなければいけない内容はあります。
    まず、被害者を死亡させなければ行う必要性の無かった、葬儀の費用は死亡保険金に含まれる形になります。
    その規模に関しては基本的には60万円という形で定められておりますが、きちんと立証資料などを用いて葬儀費用が60万円を超えるという事を証明できる場合には、これを100万円の範囲まで広げても妥当だという判断になります。

    慰謝料に関して知っておきたい事

    次に慰謝料に関しても、死亡保険金に含まれます。
    この慰謝料は、事故で亡くなってしまった被害者に対してまず350万円、そしてその遺族に対しても慰謝料を支払う必要があります。
    まず、被害者の死に対して一番の悲しみを感じるであろうその父母がその請求権者になります。
    それ以外にも、同じ様に悲しむその配偶者や子供に関しても同様に請求権があります。
    この父母には養父母も含まれ、子供に関しては用紙や認知した子供、そして胎児も含まれる事になります。
    遺族への慰謝料に関しては請求権者が何人いるのかという、その人数によって異なりますが、最小で550万円、そして最大で950万円という上限額となっています。

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