危険運転致死傷とは

かんたん用語解説
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自動車保険には二種類の保険があることはよく知られていることですが、すなわち強制加入保険である自賠責保険と、任意で加入できる任意保険です。
このうち、自賠責保険については否応なしに加入しなければなりませんが、任意保険についても実質的に加入しなければならない要素をもっています。
なぜなら、

任意保険に加入しないとカバーしきれない賠償リスクがあるからです。

そのうちのひとつが危険運転致死傷ですが、これは自動車運転に関連した刑法上の重大な罪の一つですが、それと同時に、任意保険に加入することの重大さを思い知らされるものでもあります。
ドライバーの方でまだ任意保険に加入していない方は、この危険運転致死傷罪についてよく考えてみる必要があります。

危険運転致死傷とはなにか

まず危険運転致死傷とは何かといえば、これは自動車や二輪車を運転中に危険な運転を行い、その結果、人を負傷させたり死亡させたりする罪のことです。
危険運転とは、アルコールや薬物の影響による危険運転、進行を制御できない高速走行、技能を有しないことによる危険運転、信号無視による危険運転などがあります。

罰則は、人を負傷させた場合で15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役となります。
現在ではこの危険運転致死傷罪の適用範囲は拡大されており、飲酒運転や薬物による危険運転のみならず、てんかん、統合失調症、無自覚の低血糖症、重度の睡眠障害などの影響による危険運転についても、罰則対象となります。
また、普通車両のみならず自転車も検挙対象であり、自転車で飲酒運転した場合でも処罰の対象となり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

危険運転致死傷罪と自動車任意保険について

危険運転致死傷罪と自動車任意保険との関係でいえば、この罪による代償はあまりにも大きいため、損害を負わせた相手方のために保険に入らなければならないということです。
危険運転致死傷罪による損害の大きさは、保険会社も補償において二の足を踏むほどで、もしこの罪で人を死なせた場合、相手方には保険が支払われますが、事故を起こした本人には支払われません。

それだけ代償が大きくなることを示していますが、でもだからこそ任意保険の加入が必要であることも教えています。
よく自動車保険は自分のためではなく相手のためといわれますが、この危険運転致死傷罪はまさにそれを端的に示すものとなります。
実際に

もし自分の危険運転で大けがを負わせたり死亡させたりしたら、取り返しのつかないことになります。よって自分への補償のためではなく、相手の補償のために任意保険には必ず加入するようにしましょう。

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