交通事故で怪我をして入院する羽目になったり、自宅で安静にしている必要が出たらもちろん会社へ行けず収入に多大な影響を与えます。その時は休業損害という名目で損害賠償の請求が可能になります。
休業損害の仕組みについて
休業損害の計算方法は自賠責基準だと原則として1日につき5700円となり、この場合は5700円に休んだ日数を掛け算します。
例えば10日休んだら57000円が支払われる事になりますが、1日の収入が5700円を遥かに超えているような場合は1日における金額を5700円以上と計算出来る事がありますので、休業損害は必ずしも5700円を基本として計算する訳ではありません。
自分の収入を計算して1日の収入が5700円を超えている場合は資料などで証明する必要があるので、そういう人は収入を証明するのが多少面倒になる事、そしてどんなに収入が多くても1日の限度額は1万9000円と決められているという事は覚えておきましょう。
他に覚えておきたい事項は、交通事故のせいで会社を休んでも収入が減少しない場合は休業損害の請求は不可能な事、労災や手当金を受けた場合は差額分しか受けられない事が挙げられます。従って、交通事故にあったという事実だけで無条件に休業損害を出来る訳ではない、という事実には注意しましょう。
弁護士基準についての知っておきたい事
先ほどは自賠責基準での計算方法を説明しましたが、弁護士基準(裁判での休業損害)だと計算方法が異なり、弁護士基準だと1日の収入に休業日数を掛け算する事になり、弁護士基準は自賠責基準と違って必ず自分の収入によって計算出来るメリットがあります。
そして1日あたりの基礎収入を計算するには、勤務先などで交通事故にあう前の3ヶ月分や半年分、あるいは1年分の休業日数と給料を明記した休業損害証明書を作成してもらう必要があります。
休業損害証明書を作れば次は1日の基礎収入の計算に入りますが、交通事故前の3ヶ月分の平均給与に90を割った数字が基礎収入となり、例えば3ヶ月分の給与が100万円なら1万1111円になりますから、1ヶ月に30万円弱稼いでいるなら自賠責基準よりも弁護士基準で計算した方が休業損害は沢山もらえる計算になります。
この計算で行くと、30日休んだら1万1111円に30を掛けて33万3330円になりますから、受け取るはずだった給料をきっちりと休業損害という形で貰えるはずです。
- 基礎収入を出すには給与明細や源泉徴収書の提出など色々と面倒になりますが、交通事故のせいで受け取れるはずだった給料を貰えなくなった! なんて事になったら大変ですので、しっかりと証拠となる書類を揃えて休業損害の請求を出しましょう。
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