トラックから荷物が落ちたことによる事故
このような場合は保険で対応してもらえるんでしょうか?
前方を走行中のトラックが荷物積み過ぎ等の理由で走行中に荷物が落ち、後続車が事故に遭った場合の任意保険の対応について確認してみましょう。
荷物を落とした相手が判明している場合
落ちてきた荷物がダイレクトに自車にぶつかった場合、避けようがないので過失割合は相手9:自分1等になる事が多いです。
しかしそういうケースは稀で、一旦荷物が道路に落ちた直後や少し時間がたった後で、相手が落とした事を認めていれば、過失割合は相手6:自分4になります。
実際の割合はその時の状況により変わりますが、特に高速道路を走行中の荷物落下による事故の場合の過失割合は相手6:自分4となる事が多いようです。
一般道よりも速く走る高速道路で、十分な車間距離を開けなかった後続車の責任も問われます。
これは、前を走る相手が急ブレーキをかけたため後続車がぶつかった事故の場合も、車間距離が不十分という理由で過失割合が5:5になるのと同じです。
さて、相手6:自分4の場合の自車の損害や怪我に対する賠償金は、荷物を落とした相手側が加入している保険から支払われます。
もし相手のトラックから落ちた荷物が直接ぶつかって自車が壊れた場合、相手側の対物保険の賠償額から4割を引いた金額が支払われます。
しかし落下して時間がたち、道路上に放置された荷物にぶつかって自車が壊れた場合は自損事故になるケースが多く、車両保険に加入していないと修理費などは自己負担になってしまいます。
なんだか納得いかないですね……
しかも窓ガラス等が割れていたら更にプラスされて、2等級下がった形で翌年の保険料がアップします。
荷物を落とした相手が判明しない場合
その場合、対物保険は対象外となりますが、裁判を起こせば対象となる事もあります。
しかし、そのためには相手側に原因があるという確固たる証拠が必要です。
それと裁判に備えて弁護士費用特約もつけておくと役に立つかもしれません。
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