近年では交通事故における損害賠償額は高騰化しており、事故の内容にもよるのですが自賠責保険だけでは賄えないことが増えています。そのため多くの人が任意保険に加入しており、最低でも対人賠償保険と対物賠償保険はつけていることでしょう。しかし、中には任意保険に加入していない人もおり、そうしたケースでは補償がどうなるのか不安に思う人もいるはずです。
加害者が自賠責保険のみの場合の補償について
事故の加害者が任意保険に入っておらず、自賠責保険のみの加入であれば、その補償はどうなるのか考えてみます。基本的に相手が任意保険に加入しているケースでも、人身事故の場合はまず自賠責保険から補償が行われるのが前提です。この自賠責保険の補償では賄えなかった場合のみ、任意保険で賠償を行うという形が一般的な流れでしょう。
では、ここで自賠責保険の補償について確認しておきます。
自賠責保険では怪我をした場合は最大で120万円、死亡した場合は最高で3000万円、後遺障害が残った場合は最高で4000万円が補償範囲です。この金額を超える損害賠償に対して、加害者の任意保険が活躍するという形です。
では、自賠責保険を補償範囲では賄えなかった場合はどうなるのかというと、任意保険が使えない以上は、加害者自身が支払う必要があります。しかし、かなりの高額となる可能性もあり、その場合はいくら支払ってくれと言っても期待できません。無論、加害者によってはきちんと支払ってくれるケースもあるでしょうが、そうではないケースも想定しておくべきです。
無保険車傷害保険を活用しよう
加害者に損害賠償を請求したものの、無い袖は振れないということも少なくありません。そこで自分が加入している任意保険で賄うという方法もあります。そのための保険が無保険車傷害保険というものです。
無保険車傷害保険とは、加害者が任意保険に加入していないために損害賠償を受けられないケースで、自賠責保険を超える分の損害をカバーしてくれる保険になります。つまり、相手の任意保険の代わりを果たしてくれるという形です。補償範囲としては自身が加入している対人賠償保険の保険金額によるのですが、一般的には無制限であることがほとんどですので、それに準じたものとなります。
ちなみに無制限の場合であれば、最高で2億円までの補償を受けることができるでしょう。この補償金額については各保険会社で扱いが異なることもあるので、事前に確認が必須です。また、人身傷害保険に加入していれば相手との示談交渉に関係なく、実際にかかった治療費を保険金として受け取ることができます。
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