自動車を購入する時に必ず加入することになるのが自賠責保険です。
この自賠責保険への加入は法律で定められたものであり、自分のための保険ではなく、交通事故の被害者を最低限救済するためにあります。
仮に、この自賠責保険が切れている状況で事故を起こした場合、任意保険は使えるのかということで話を進めていきましょう。
自賠責保険が切れていても任意保険は使える?
ただし、任意保険が利用できるのは、自賠責保険に加入している時と同じケースのみです。
一般的に人身事故を起こしてしまった場合、まずは自賠責保険から相手への賠償を行うことになります。
ケガの場合ですと基本的には120万円、相手が死亡した場合は3000万円を限度にして賠償が行われるのです。
この限度額を越えた分については、任意保険における対人賠償保険が適用されます。
自賠責保険が切れていたとしても、この状況は変わりませんので、任意保険が適用できたとしても自賠責保険の補償を越えた分のみになるのです。
では、自賠責保険が適用される分の補償についてはどうするのかと言うと、基本的には加害者の方が自腹で用意しなくてはいけません。
あくまでも任意保険の適用は自賠責保険の補償限度を超えた場合に限られるからです。
近年では交通事故における損害賠償額も高騰化しており、大きな事故になると8桁9桁のお金を請求されるのも珍しくなくなりました。
ですので、自賠責保険の補償限度額では賄えないケースも多くなっており、そこに関しては任意保険で対応するしかありません。
しかし、自賠責保険を切らしている状態なら、保険の補償がありませんので、自腹を切ることになるのです。
ただ、自腹を切るといっても3000万円をポンと出せるほど資産を持っている人は少ないでしょう。
そうした場合、国土交通省が賠償責任者に代わって損害の填補を行うことがあります。
その場合、国土交通省へとお金を支払う形になります。
自賠責保険に加入していないとどうなる?
基本的に自動車を公道で走らせるのであれば、車検証と自賠責保険の証明書の2つは必ず携帯していなくてはいけません。
ですので事故を起こす起こさない以前の問題で、自賠責保険を切らしたまま車を走らせていると違法行為にあたるのです。
車検が切れているのに気付かず運転している場合などは自賠責保険が切れてしまっているケースも考えられます。
自分の車の車検年月日はいつなのかをしっかりと把握しておくようにしましょう。
自賠責保険に加入することは大事なことですので、決して切らしてしまうことがないようにしてください。
車検年月日も覚えておくようにします。
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