示談交渉はいつ始めるべきですか?

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自動車事故を起こしてしまった場合、1つ疑問になるのが示談交渉に入るタイミングでしょう。示談交渉と言っても、基本的に物損事故の場合は特に悩む必要はありません。事故の処理をした後は、お互いに加入している保険会社に連絡をして、保険会社同士で示談をしてくれるからです。

そこで問題になってくるのが、対人の交通事故を起こした場合でしょう。対人の事故の場合、被害者のタイミングに合わせる必要があるからです。

対人事故の場合、示談交渉はいつ始めるべきなのか?

そもそも対人の事故と言っても被害者が怪我をしたケース、死亡したケースでタイミングが異なってきます。まだタイミング的に難しくないのが、被害者が死亡してしまったケースでしょう。この場合、被害者の葬儀が終われば示談交渉を開始しても問題ありません。

基本的に交通事故の賠償とは損害が確定してからの話になるからです。相手が死亡したケースだと葬儀が終われば、損害が確定しているので、その時点から示談交渉をスタートすることができます。

また、倫理的や常識的な問題として葬儀も終わっていないのに交渉を始めることはできないでしょう。

では、交通事故によって被害者が怪我を負ってしまったケースを考えます。この場合、損害が確定するのは怪我が治ったタイミングです。

怪我が治っていない状況では、まだ治療費がいくらかかるかわかりませんし、休業損害などを含めた慰謝料の面でも確定しません。ですので、怪我が完治するというのが示談交渉のタイミングとして適切だと言えます。怪我を負った場合と似たケースとしては、相手が後遺障害を負ってしまった場合でしょう。後遺障害にしても損害が確定するのは、病状が固定した時という形です。

ただし、後遺障害というのは完治しないものでもありますので、一般的には事故後6ヶ月程度だと見られています。病状が固定されると後遺障害の等級というものが認定されるのですが、この等級が定まらなければ損害を確定することができないのです。

結果、後遺障害を負ってしまった被害者との示談交渉は、病状が固定した段階からスタートになると考えてください。

任意保険に加入していれば、示談の交渉そのものは保険会社の担当者に任せてしまうこともできます。しかし、被害者の方に謝罪をしたり、誠意を見せないことで示談交渉が長引くこともあるので、その点は十分に注意しておきましょう。

特に対人での事故の場合は、被害者側の感情からなかなか示談が進まないケースも少なくありません。最悪の場合は、裁判にまで発展することもあるので、必ず誠意を持った対応をするようにしてください。

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