別居している家族に自動車保険を譲ることは可能でしょうか?

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そろそろ年齢も年齢だから自動車保険を譲りたいと考える人もいるでしょう。ご存知のように自動車保険は等級によって、割引率が大きく違ってきます。

仮に、この等級が引継ぎできるのなら、かなりお得だと言えるでしょう。ここでは別居している家族に、等級の引継ぎができるか確認していきます。

別居している家族に自動車保険を引継ぎできる?

結論から書きますと、自動車保険を譲るのは同居している家族のみです。つまり、いくら家族であっても別居しているのなら、引継ぎはできません。仮に、現在は同居していても近い将来別居する予定があるなどであれば、早めに保険を譲っておいた方が良いでしょう。この同居している家族に自動車保険を譲るというのは、実は保険料の節約にも利用できる方法です。基本的に自動車保険は年齢が若い人に対して、保険料が割高であるのは否ません。

また、新規で自動車保険に加入するにしても6等級ですと、大きな割引を受けることができないので、どうしても保険料が高くなります。しかし、仮に譲る自動車保険の等級が最高の20等級であれば、およそ6割程度保険料の割引となるので、例えば息子さんや娘さんに譲渡することで、かなり節約できるでしょうまた、自動車保険を譲った親御さんは二度と保険に加入できないのかと言うと、そうではありません。

自動車保険に再度加入することもできますが、その場合の等級はリセットされて6等級からスタートになります。

ただ、親御さんの場合ですと年齢条件などもあるので、お子さんが6等級スタートするよりも割引率が高くなるのです。結果、親御さんが自動車保険を譲った方が、全体的に見るとかなり保険料の節約になると言って良いでしょう。

同居している家族ってどこまでの範囲が有効なの?

自動車保険では同居している家族という範囲が良く使われます。この同居している家族ですが、正確には親族であると言い換えることができるのです。法律上の親族とは6親等以内ですので、配偶者の姻族とともに覚えておくと良いでしょう。

もう1つ、ポイントになるのがどこまで同居とみなされるからです。都市部では少ないかもしれませんが、2世帯住宅であったり、同じ敷地内で母屋と離れという形で住んでいる家族もいます。

この場合、同居しているかどうかが微妙な部分もありますので、一概に大丈夫とは言えないのです。

保険会社によっては2世帯住宅などの扱いも異なりますので、良くわからない場合は必ず確認してから自動車保険を譲渡するようにしてください。

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