自動車保険を契約したものの、やっぱり違う保険会社にしたいと思うこともあるかもしれません。聞いていた話と契約内容が違う、保険料が安い保険会社に移りたいなど、その理由は様々あるでしょう。そうした時に、自動車保険もクーリングオフができるのか疑問に思う人もいるはずです。
自動車保険ってクーリングオフができるの?
クーリングオフとは特定取引法によって定められている制度のことです。契約が完了した場合、通常ではどちらか一方の都合によって打ち切ることはできません。
しかし、消費者側にとってマイナスなこともあるので、特例として認められているのがクーリングオフという制度になります。このクーリングオフですが、何でもかんでも対象になっているワケではありません。特定取引法によって定められているのは5つの取引のみです。
訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売といった5つになるのですが、ここに保険商品がありませんので、基本的に自動車保険については対象外となってしまいます。
ただし、保険業法の点で見てみると保険期間が1年を超える契約の場合は、クーリングオフ制度が設けられています。
法人契約は対象外なのですが、個人契約の場合であれば保険証券を受け取ってから8日以内ならクーリングオフが可能です。自動車保険の場合、通常の契約が1年間となっていますので、この点でもクーリングオフの対象になるのは少ないでしょう。一部の保険会社では継続して保険契約を結ぶケースもあるのですが、その場合は対象になる可能性はあります。
クーリングオフを用意している自動車保険もあるの?
法律という観点から見た場合、上で触れたように自動車保険に関しては対象外となるケースがほとんどです。
しかし、保険会社の中には独自にクーリングオフ制度を用意している場合もあるので、その会社と契約をしているのなら制度を利用することができます。
- 各保険会社によって細かい規定は異なるようですが、一般的には保険証券を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフが可能としているようです。
- しかし、保険が既に開始しているケースであれば、全額の返還は難しくなるでしょう。
このクーリングオフ制度を用意している保険会社ですが、基本的にはダイレクト型保険と呼ばれるものになります。外資系の保険会社もクーリングオフ制度を設けていることが多いので、自動車保険を選ぶ時には1つの基準にしても良いかもしれません。ちなみにクーリングオフがない保険会社の場合、保険の始期日に至っていなければ解約することで、保険料を全額返還してもらうことも可能です。
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