親族からの譲渡であれば、車の名義を変更しないで自動車保険に加入するという事は何も問題はありません。しかし、他人から譲ってもらった車の名義変更をしない、というのはあまり一般的ではありません。

もし友人の車を譲ってもらった時に、車の名義変更をしないで、自動車保険に加入することは出来るのでしょうか。
ディーラーや中古車業者から車を買った時には、ローンを組むなら名義は業者の名前になりますし、一括で購入する時は自分の名義になります。
しかし友人から車を買ったり譲ってもらったりした時は、名義変更をしないまま車を乗ってしまうことがあるかもしれません。
車の名義変更と自動車保険について説明しているので以下を参考にして下さい。
友人の車を譲ってもらった時は名義変更必要?
自分の名前で自動車保険に加入しようとした時に、保険を掛ける車の名義は契約者の名前でなければいけません。
ちなみに親から車を譲り受けた時には、その車に掛かっている自動車保険も一緒に引き継ぐことが出来るので、友人から車を譲ってもらう時よりも手続きが簡単になります。
説明の前に、関係してくる自動車保険の名義について解説しますね。
まず、自動車保険には3つの名義設定があります。
- 一つ目は契約者で、自動車保険に加入したい方の事を指します。
つまりは車を譲ってもらった人間になります。
- 二つ目は記名被保険者で、賠償被保険者と呼ばれる事もあります。
これは車を運転する可能性がある人の事で、等級の引き継ぎなども可能になります。
夫婦限定などとすれば、契約者だけでなくその配偶者も適用になりますし、家族限定とすればその家族までが対象となります。
- 三つ目が車両所有者です。
この車両所有者というのは、基本的には車検証の名義人になっています。
しかしローンで車を購入すると、支払いが終わるまではディーラーやローン会社がその車検証の名義人となるのが一般的です。
こうした場合、車検証に記載の使用者が登録される事になりますが、その場合は所有権留保と呼ばれます。
この車両所有者、もしくは所有権留保の場合は使用者が他人名義の車両に対して自動車保険に加入出来るかは状況によります。
ですから、各自動車保険会社への確認が必要になります。
あくまでも傾向ですが、通販型の自動車保険では、加入者の状況をよく把握していないからか断られるケースが多く、代理店型の自動車保険の方があっさりと受け入れてくれる事が多いと言われています。
また、既にローンなどの残債が残っていない車両の、車両所有者が他人になっている場合には契約が出来ないケースが多くなっています。
但し、名義を変更出来ない理由の多くは、恐らくローンが残っているという状況、つまり所有権留保の使用者を変更出来ないというケースでしょう。
こういったケースの場合は、自動車保険に加入できる可能性は高くなります。
特にローンが残っているので使用者を変更する事は出来ないが、ローンの残債がほとんど残っていないという場合には、すんなりと行く場合が多い様です。
そういった場合は、名義残りという形で、実質所有者として譲ってもらった側の名義で契約する事が出来る可能性が高いです。
ローンが残っている車を譲ってもらうケースは多くないとは思いますが、覚えておいてもいいでしょう。
車の名義変更
・委任状
・印鑑証明書(前オーナー、現オーナー)
・車検証
・車庫証明書
上記が必要になります。
譲り受けた車を友人の名義から、自分名義に変更するにはどうしたら良いのでしょうか。
譲渡証明書と委任状が必要となります。車が譲渡されたという証明書と自分が前の所有者に代わって名義変更手続きを行うことを示した委任状が無ければ、名義変更は出来ません。
前の所有者と現所有者の印鑑証明書と車検証、そして車庫証明なども必要となります。
陸運支局で名義変更をすることが出来ますし、軽自動車の場合は、都道府県の軽自動車検査協会の窓口で手続きをすることが可能です。
名義変更と自動車保険の契約どちらが先?
友人からの車に掛かっていた自動車保険をまずは解約してもらいます。
その後、名義変更の手続きと新たな自動車保険の契約手続きを進めていくのです。
しかし、運輸支局の管轄が変更する関係で、ナンバープレートが変わる時には注意しなくてはなりません。
ナンバープレートが変わる時には、自動車保険の手続きを進めることが出来ません。新しいナンバープレートの登録番号が分からないと、見積もりが出せないからです。
理想的なのは友人が入っていた自動車保険の解約日と、新たな自動車保険の開始日を一緒にすることです。
無保険の状態で車を走らせないために、新しい保険の解約日の設定には気をつけるようにしましょう。
友人の車をたまに乗る時は?
既に自分用の車を持っていて、自動車保険に加入しているなら、他の車を運転した時にも補償をしてくれる特約を付けるようにしてください。
他車運転危険補償特約と呼ばれる物で、友人の車をたまに運転した時にも補償してくれる保険です。
自分の車を持っていない時には、ドライバー保険を利用することが出来るでしょう。
ドライバー保険とは車を持っていない人が、時々運転する車に乗っている時に損害を補償してくれる物です。
補償内容は、対人賠償保険と対物賠償保険、そして人身傷害補償保険と通常の自動車保険と同じとなっています。
年齢が21歳以上だと割引料金が適用されますし、一般の自動車保険と同じく無事故なら毎年等級がアップしていきます。
行楽シーズンに知っておきたい保険情報
どのような自動車保険が向いていますか?
行楽シーズンに友達とドライブに行き、遠出の間に何度か運転を代わる際には、自動車保険をどのようにしたら良いのでしょうか?
遠出の日のためにわざわざ名義変更をする必要はありませんが、自動車保険の準備はしておくようにしましょう。
自分の車を持っていなくて自動車保険に入っていないなら、一日単位で加入できる、短期の自動車保険に加入する方法があります。
数百円で加入できる1日自動車保険は、運転する車ではなく本人に掛ける保険です。
そのためにメインの補償は、対人賠償保険と対物賠償保険、そして搭乗者傷害保険となっており車両保険は付いていません。
しかしオプションで車両保険やロードサービスを付けることが出来るので、必要な時には検討しましょう。
なるべく保険料を抑えて入りたいのですが、良い方法はありますか?
友人から車を譲り受けた時には、名義変更をしてから自動車保険に加入しなければなりません。
どんな自動車保険に加入したら良いのか分からない時は、自動車保険一括見積もりサービスを利用しましょう。
自分が新しく所有することになった車に、ぴったりの自動車保険を見つける手助けをしてくれます。
数十社の自動車保険の会社から見積もりを取って、一番安い保険や一番補償内容が充実している保険を選べるようになっています。
無料で利用できる一括見積もりサービスは、初めての自動車保険探しをしっかりとサポートしてくれます。
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