最近では罰則が強化されたからか、飲酒運転を行う人は随分と減ったそうです。しかし、まだまだ完全になくなったわけではありません。
また良く見かけるようになったのが危険ドラッグなどを使用した後に、大きな事故を起こしてしまうというものです。仮にこれらの事故に巻き込まれてしまった場合、その補償はどうなるのか考えておきましょう。
そもそも保険で補償されるの?
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2つがあります。基本的に加害者が通常の交通ルールを守った上で、起こった事故であれば、自賠責保険にしても任意保険にしても利用は問題ありません。ただし、任意保険では免責事由というものが設けられています。
免責事由とは簡単に書いてしまうと、限定的な条件下で起こった事故に関しては保険料の支払は行いませんというものです。その限定的な条件下の1つに該当するのが、飲酒運転であったり、危険ドラッグを使用した運転になります。
では、飲酒運転や危険ドラッグを使用したことが原因の交通事故に巻き込まれてしまった場合の補償はどうなるのかを考えてみましょう。
原則として自賠責保険は事故の被害者を最低限救済することが目的となりますので、任意保険のように保険が使えないということはありません。ですので、加害者が自賠責保険にきちんと加入しているのなら最低限の補償を受けることができるでしょう。自賠責保険の保障額を越えたケースについては任意保険の領域です。任意保険なのですが、実は免責事由に該当するのは自身に対する補償になります。
つまり、対人賠償保険や対物賠償保険に関しては免責事由が適用されません。
結果、基本的には自賠責保険と同様に加害者が任意保険に加入していれば、その保障額の範囲内で補償を受けることができるのです。ちなみに相手が任意保険に加入していなかったケースでは、自賠責保険の補償範囲をこえた分については加害者が自腹で支払わないといけません。
仮に自賠責保険にも加入していなかったからどうなるの?
これまでは加害者が自賠責保険あるいは任意保険に加入していることを前提で、飲酒運転や危険ドラッグが原因で起きた事故の補償を述べました。
では、仮に加害者が自賠責保険にも加入していなかったらどうなるのでしょうか。基本的に自賠責保険にも加入していないのなら、すべての損害賠償額は加害者の自費で賄わなくてはいけません。
しかし、ほとんどのケースで加害者からの補償は受けられないでしょう。そこで利用できるのが政府保障事業というものです。自賠責保険と同等の補償となるのですが、ないよりはマシだと考えておきましょう。
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