交通事故を起こしてしまった時に、自分が加害者となってしまうケースも少なくありません。
被害者にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまうこともあるので、謝罪をする必要が出てきます。
勿論、社会常識として謝罪をする時には手ぶらではなく、見舞い金であったり、香典などが必要になってくるのですが、この費用について自動車保険で賄うことができるかどうかが気になるところでしょう。
お見舞金やお香典代は自動車保険で補償されるの?
対人の交通事故を起こしてしまった場合、基本的には自賠責保険から補償が行われ、それで不足した分については、任意保険における対人賠償保険で賄うことができます。
近年では交通事故における賠償額が高騰化しており、対人賠償保険に加入するのも必須だと言われるくらいです。
他にも費用としては様々なものが発生するのですが、その内の1つがお見舞い金やお香典代になります。
これは保険会社から臨時費用保険金というものが受け取ることができるからです。
この臨時費用保険金として支払われる金額は保険会社によって異なってきます。
ただし、死亡の場合と入院をした場合では金額も異なりますし、入院をしたと言っても日帰りなどの場合は難しいようです。
臨時費用保険金には領収書が不要なの?
一般的にお見舞い金やお香典代というのは加害者から被害者へと手渡しで行うものであり、渡したところで領収書なども発生しません。
お香典代やお見舞い金にいくら使ったのか客観的に証明できないことから、保険では賄えないのではと思う人も多いようですが、臨時費用保険金に限っては関係ないようです。
保険会社に対して領収書などで払った費用の証明をする必要はなく、請求をすることで支払ってもらえます。
先程も触れましたが対人事故の場合は自賠責保険から支払が行われますので、場合によっては任意保険を使わないケースもあるでしょう。
ただし、臨時費用保険金については保険会社から手続きをしてくれるのではなく、自分から請求をしないといけませんので、その点は注意しておいてください。
あまり知られていない制度ですので、お見舞い金やお香典代は自腹で支払うという人も少なくないようです。
折角の制度ですから、これを機にしっかりと覚えておくといいでしょう。
何かと交通事故の加害者になった時にはお金が必要となるものなので、少しでも補償を受けられるのなら忘れないようにしてください。
もし必要になったら、保険会社に問い合わせをしてみようと思います。
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