交通事故にあった場合、被害者加害者どちらの立場であっても、示談交渉を行います。
この示談が成立することで事故の処理というのは終わりを迎えますが、後になってから取り消すといったことができるのか知りたい人も多いでしょう。
被害者の立場にあった場合、事故後に冷静な判断ができないまま示談が成立してしまうのも珍しくありません。そこで示談が成立し後に取り消しできるのか考えてみましょう。
示談の取り消しはできるの?
基本的な話になりますが、示談というのは1つの契約であると言っても過言ではありません。ですので、一旦成立してしまうと、どちらかの一存によって一方的に取り消すことはできないのです。
しかし、何事にも例外というのはあり、いくつか示談の成立後に取り消すことができるケースがあります。
この場合、交通事故の被害によって起こった後遺障害であると認められた場合に限りますが、示談そのものを無かったことにできます。
近年では手間を省くためにも、最初から示談書に後遺障害が発生した場合は、新たに交渉をし直すといった一文が記載されるようになっているそうです。
示談の内容を記載する示談書にこの一文があるかどうかは大きな違いになってくるので、文言として入れておいたほうが安心感が違います。
ただ、お互いに保険会社が代理人となって示談交渉を進めていくケースでは、ほとんどこういったことは起こらないでしょう。
しかし、被害者に過失がない事故の場合は、代理人として保険会社が交渉できませんので、自分で示談をしなくてはいけません。
交通事故に関する知識がなかったり、法的な知識が不足していると相手の保険会社の担当者にいいようにされるケースもあるのです。
結果、被害の割には損害賠償額が少ないといったことが起こると考えてください。この場合、示談が成立していても無効にすることができるので覚えておきましょう。
同じようなケースとしては、交渉時に言っていたことと示談書の内容が大きく違っているような詐欺にあった場合や、示談の成立に納得しないと保険金を払わないどの脅迫を受けたとしたのなら、後から取り消すことができます。
他にも示談内容について勘違いしていたなどのケースも、無効にすることができるようです。
様々なケースがありますが、素人では判断が難しいので、示談成立後に不満があるのなら専門家に相談するようにしましょう。
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