自動車を運転する中ではついうっかりで違反を犯す事もあれば、スピードを出し過ぎるなど運転者の特性により何度となく切符を切られる事もあります。
特に後者の場合は現在までの累積した違反点数が多いに気になるところですが、どこまで点数を重ねたら免許停止になるのでしょうか。
免許停止と違反点数について
まず免許停止とは交通違反により累積した点数が、ある数値まで加算された場合に行われる処分に一つで、一定期間に渡り免許の効力が停止されます。
これは免許の取り消しとは大きく異なり、免許自体は持ち続ける事が可能な処分になります。
ただ免停となった場合は運転できなくなる上に、その後の手続きとして免許センターや簡易裁判所への出頭から、免停処分者講習への受講などと様々手に掛かるため、処分が下されないよう法を遵守することが求められるのです。
この免停ではご自身の違反点数により処分を受ける事になるのですが、何点まで加算されると罰則が付くかについては前歴(行政処分)により変わります。
例えば過去3年間の中で行政処分を受けた事がない方であれば累積で6点以上に加算されると免停になります。
一般的に行政処分を受ける方はそう多いものではなく、この6点以上が免停になるか否かの一つのラインになるのです。
しかし過去の行政処分が1回あった場合には4点と点数は低くなり、さらに行政処分が2回以上あった場合にはわずかに2点で免停になります。
この2点の数値は駐車違反などの比較的に軽微な違反であってもすぐに処分のラインに達する事になりますので、日頃から違反をしないよう心がける事が重要です。
免許停止の日数について
免停では処分期間について30・60・90・120・150・180日間の6種類が存在します。
最短で30日間、また最長でおよそ半年に渡り運転ができなくなるのですが、この日数についても違反点数と前歴により変わる事になります。
まず過去3年間で行政処分を受けた事がない方の場合は、6~8点で30日間、9~11点で60日間、12~14点で90日間と定められています。
一方で過去に行政処分が1回あった方の場合は、4~5点で30日間、6~7点で60日間、8~9点で90日間と定められており、10点以上については免許取り消しとなるのです。
さらに行政処分の回数が増えるごとに日数はよりシビアになり、過去2回行政処分を受けた場合は2点で90日間、3点で120日間、4点で150日間、5点以上で取り消しになりますので注意が必要です。
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