不幸にして交通事故に遭ってしまったら、病院での治療費は健康保険や労災保険を使用して支払いましょう。交通事故の被害者になった場合、相手の自動車保険で治療費が支払われるのだから自分の健康保険は使用しなくていいんじゃない?と思われるかもしれませんが、健康保険や労災保険を使用することには被害者にとってもメリットがあります。
交通事故では、被害者に一定の割合で過失がある場合、過失相殺によって損害賠償金を負担しなければなりません。このとき、自分の治療費を健康保険や労災保険で支払っておけば、自分の負担を軽くすることができます。
また、ケガの場合、自賠責保険から支払われる損害賠償金は120万円が上限です。治療費が安く抑えられれば自賠責保険の中から休業補償や慰謝料の支払いを受けることができます。自賠責保険の限度内であれば被害者の過失相殺は行われません。
なお、交通事故による休業補償を受ける場合には、実際に休業したことを証明する書類が必要です。会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者の場合は、勤務先の事業主から休業損害証明書を発行してもらい、源泉徴収票を添えて保険会社に提出してください。自営業や事業主の方は確定申告書の控え、納税証明など所得のわかる書類を準備しましょう。
治療費が支払われる期間について、対人賠償の適用を受けた場合は実際に通院した日数について、契約内容の範囲内で保険金が支払われます。しかし、搭乗者傷害や自損事故保険の場合は、治療のために通院中であっても、通常の生活や業務に戻れた時点で保険金の支払いは打ち切られます。
また、むち打ち症のように完全に治癒しなくとも、それ以上治療の効果が認められない場合については保険金が支払われません。この状態を「症状固定」といいますが、症状固定と診断された日以降は保険金が支払われなくなります。
通常、事故直後が最もケガの症状が重く、治療と時間の経過によって症状は緩和され、回復していくものです。しかし、ある程度の治療期間を経ても完全に回復せず、治療を継続しても症状が緩和しなくなる場合があります。「傷病に対して医学的治療を施してもその効果が期待できず、かつ残った症状が自然経過によって至る最終的な状態になったとき」症状固定と診断されます。
症状固定と診断された後は後遺障害の認定を受けなければ損害賠償の請求はできなくなりますので、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。後遺障害診断書のタイミングについては、被害者と医師、自動車保険会社の間でよく相談して決めましょう
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