好意同乗とその事故のケースについて

交通事故
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自動車保険について調べたり学んだりする上で、よく耳にする言葉の一つが「好意同乗」というものです。
でもこの言葉は普段の日常では、あまり目にするものではありませんよね?
本項目ではこの言葉について解説していこうと思います。

運転手による親切心・好意、もしくは見返りなしで他人を自動車に乗せてあげることを「好意同乗」と呼びます。
別の呼び方では「無償同乗」があります。

車の単独での事故のケースでも、車同士の衝突事故であっても、車に同乗した人からすれば「被害者」には変わりのない事です。
しかし、この好意同乗がもとで、一緒に乗っていた方への損害賠償の金額が減らされる場合もあるのです。

もちろん、ただ好意同乗していたというだけでは同乗者が減額されることはありませんが、事故が発生する原因が同乗者にあったり、その車が事故を起こす見込みが高いということを分かった上で同乗したケースについては、賠償金が減らされる場合があります。

好意同乗で乗せた人への賠償金が減らされる場合


上記のような事故のケースについては、これまでの判例で同乗者に対しての損害賠償金が減らされることが許可されています。

中でも無免許運転であったり、飲酒者の運転する車に同乗するというのは、100パーセント同乗した人に手抜かりがあると言えるでしょう。
いま現在においては、飲酒運転の車に同乗したという時点で「交通法違反」となるのです。

上記の通り、もしも運転者が事故を起こしていなかった場合でも、検問などにより運転者が飲酒をしていることが判明した場合は、同乗者に対しても罰則が適用されるのです。
前述した通り、お酒が入っている人が運転する車に乗るというだけで罪を問われますので、この点については覚えておくべきです。
しかし、同乗者が飲酒していたとしても、運転している人が飲酒していなければ、勿論のこと問題はありません。

慰謝料だけが減らされた判例


上記のケースについては、これまでの判例で、慰謝料に関してのみ減らされています。
これらのケースは同乗者に手抜かりがあるとまでは言えませんが、事故が起こった原因のもととなったと考えられる場合です。

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