交通事故の慰謝料の支払いについて

交通事故
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自動車などによる交通事故によって、ケガなどの被害を受けたり、死亡してしまった場合は、被害者本人、または遺族が「慰謝料」を求めることが可能となっています。
皆さんが普段「慰謝料」といった言葉を良く耳にする機会は「テレビなどの有名人の離婚に関するニュース」ではないでしょうか。
交通事故の被害者と加害者の間でも、この「慰謝料」という言葉は肝要なものとなってくるのです。

まず慰謝料とはどのようなものなのか考えていきましょう。
「加害者と被害者の関係において、被害者が被った精神的な苦しみに対しての、加害者の謝罪をお金で示したもの」が大まかな意です。
被害者が加害者によって大きな損失を被り、被害者が傷ついた事に対して支払われるものが、加害者からの「賠償金」です。

加害者によって「身体、そして生命、そして自由、さらに貞操、そして名誉」といったものが侵された場合に請求することができるお金が「慰謝料」なのです。

慰謝料について


上図で、まず着目して頂きたいのは、「死亡事故」の部分についてです。
被害者の当事者が直接慰謝料を受け取ることはできなくなってしまいますが、「亡くなってしまった」ということに対して、勿論のこと慰謝料は発生するべきであるとされているのです。
よってその際の被害者本人の慰謝料は、相続人が手にすることが可能です。

被害者が亡くなってしまった事故に対しては、基本ルールとして慰謝料を受け取ることができるのは「相続人」のみとされています。
しかし、これまでに内縁の関係者であったり同居している親族にも受け取りが認められたケースもあります。

次に「後遺障害事故」についてですが、この際の被害者の家族の慰謝料が認められるケースがあります。
それは「介護が必要とされる、重い後遺障害」の場合です。
これにはまず「高次脳機能障害」、次に「遷延意識障害」さらには「脊髄損傷」などといったものが挙げられます。

補足しますと、この慰謝料が認可されているのは、「人身事故」のケースのみなのです。
例えば「物損事故」のケースにおいて、新しく買い替えることが不可能であるものが壊された場合にも、精神面でのダメージがありますね。
しかし「もの」に関しては、「損害賠償」によって心のキズは回復するとされているのです。

慰謝料を決める上での判断材料

では「慰謝料」がいくら位であるかを計算する上では、どのような点に着目するのでしょうか。
重要なものを紹介していきましょう。

まずは「被害者がケガをした場所や、どの程度の重さのケガであるか」です。後遺症がどれぐらい大きいものなのか、治療にどれぐらいの期間が掛かったのか等も考慮されます。
次に挙げられるのが「被害者がどのような人物であるか」です。たとえば年齢や性別、どのような職業であるか、社会的にはどのような立場であるかなど勘案されます。加えて「被害者が現在、どのような生活や家庭の状況であるか」も慰謝料を算定する材料となります。
被害者のみではなく、加害者側にも着目して慰謝料は算定されます。中でも「加害行為がどれだけ悪質なものであったか」は重視されます。酩酊した状態での運転であったという事や、無免許であったなどといった事が判明した場合は、慰謝料も応じて増額されます。
そして「事故後に加害者がどのような態度をとっていたか」も慰謝料に影響します。これには事故の後に見舞いに脚を運んだか、しっかりした謝罪を行ったかなどが挙げられます。

大まかには、上記のものが慰謝料の額を決定する上で考慮されます。
近年、交通事故の慰謝料に関しては標準化・規格化が進んでいますので、それぞれの事故のケース(死亡事故、後遺障害、傷害)によって「いくらぐらいであるか」などの基準が作られています。

どのような基準で慰謝料は支払われるか

ここではそれぞれのケースごとに、どのような基準で慰謝料が支払われるかについて紹介していきましょう。
まず「後遺障害」のケースですが、後遺障害には「等級」が存在します。この等級に応じた金額が被害者本人に支払われることとなります。
「傷害」のケースについては、「何日間入院したのか」に応じて被害者本人に支払われます。
そして「死亡事故」のケースの算定基準は「被害者がどのような立場であるか」です。これに応じて「亡くなった被害者本人への慰謝料」そして「被害者の家族への慰謝料」を相続人が受け取ることとなります。

「慰謝料の基準」には3つのものがあります。それはまず自賠責保険基準、そして任意保険基準、最後に弁護士会基準です。
もしも慰謝料を巡る裁判となった場合は、最後の弁護士会基準による金額となる見込みが高くなります。

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