交通事故の被害者と加害者の損害賠償については、最初に双方での話し合い(示談交渉)によって解決するように進行していきます。
実際に交通事故のおよそ90%はこの「示談交渉」で解決していますので、法的な解決手段である民事調停であったり、訴訟まで進行することは稀であると言えるでしょう。
スムーズかつ円満に解決させるためには、当事者同士の示談交渉の成立が望ましいですが、もしも加害者側の交渉内容が納得できないものであると判断したならば、被害者は法的な手段に訴えるという選択肢を選びます。
また、被害者と保険会社との示談内容が折り合わず裁判に発展した場合は、保険会社側には、交通事故に特化した訴訟の経験の多い弁護士が担当することになります。
ですので、被害者側も同様に、交通事故専門の弁護士にお願いしたいところです。
法的な手続きまでの流れ
以下が、示談が不成立であった場合の、解決までの道のりとなります。
また、他にも別の解決方法として、法的手段に訴える前の段階で、「交通事故紛争処理センター」という機関に依頼して和解の斡旋を行うことも可能です。
もしも示談が成立せず、法的手段を取る場合は、2通りの選択肢があります。それが「民事調停」そして「訴訟」です。
まず「民事調停」ですが、これは分かりやすく言えば、「専門家を介した当事者同士の話し合い」です。
円滑に民事調停の手続きは進めることができますので、基本的にはまず民事調停の申請を行います。
そして、もし民事調停が成立した場合は、合意書である「調停調書」が作られることとなります。
この調書は「裁判の判決」と同様の法的な力を持っています。
そのため、もしもその後加害者が賠償金を支払う姿勢が見られなかった際には、強制執行の手続きを行うことも可能となります。
そして、その調停も成立しなかった場合は、ついに訴訟を起こして裁判で争うこととなるのです。
裁判となった際に必要とされるのが「弁護士」の存在です。しかし、訴訟を起こす前の段階、示談が成立しなかった段階の時点で弁護士に相談をしておくのも良い選択です。
法的手段という選択肢
前述した通り、交通事故で調停であったり裁判まで発展する場合というのは、およそ全体の10%ぐらいの割合です。
しかし裁判まで発展する事例というのも珍しい事ではないのです。
勿論のこと、可能であるならば調停や裁判などを行うことなく、示談で円満に解決するのがベストであると言えますが、加害者側の保険会社が提案した賠償の金額が不十分であったり、加害者が任意保険に加入していないケースにおいては、話が裁判まで進んでしまう事も起こりえます。
しかし裁判を行うのは容易なことではないという点も覚えておくべきでしょう。
まずは時間がかかります。判決が出るまでおよそ1年掛かるケースもザラであり、その期間の間にも裁判所に行ったり、弁護士との話し合いの時間なども設けなければなりません。
よって労力であったり時間は費やされることは覚悟しなければならないです。
基準として把握しておくべきなのが「向こう側が提示してきた賠償金額と、自らが求める金額にはどの程度の開きがあるか」です。
もしもこの金額の開きが「2百万円から3百万円以内」であるならば、たとえ裁判を起こしても、費用や労力を考慮すると利点はないとされています。
ですので、
- まず裁判を起こすことによって、自分にどれだけの「利点」があるのかを知っておきましょう。もしも歴然として相手側が提示した金額が不当である場合は、訴訟を起こさざるを得ないからなのです。
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