交通事故の起こりやすい場所としては、信号のない交差点があります。交差点と言えば、すべてのケースで信号があるのではイメージする人も多いでしょう。
しかし、都市部でも住宅街にあるような細い道では、交差点でも信号がついていない方が多いかもしれません。ここでは信号のない交差点で、直進車同士が事故を起こしたケースを考えてみましょう。
信号のない交差点内で直進車同士が事故を起こした過失相殺を考える
信号がない交差点では、どちらの注意不足も問われることになるので、過失相殺の割合としては5対5の割合になることが多いとイメージする人も多いでしょう。
しかし、実際のところでは5対5になるようなケースは少ないそうです。そこでまずは信号のない交差点の状況を考えて、条件付けしていきましょう。分かりやすい例としては、優先道路がどちらか決まっているケースです。
この場合、優先道路ではない方から進入してくる車の過失割合が大きくなるようです。基本的には9対1で優先道路に進入した車が悪いとされるので、かなりの責任がかせられることになります。優先道路ではなく、明らかにどちらかの道が広いといったケースもあります。この場合、優先道路にあたるのが広い方の道です。
ただし、法的にしっかりと優先道路であるとされていないので、過失割合としては7対3で狭い道路からの進入車が悪くなるのを覚えておくと良いでしょう。
では、どちらの道も同じような道幅だった場合はどうなるのか考えてみます。この場合、左方優先という原則が適用されることになるようです。道路交通法で定められているのですが、自分から見て左側から車を優先しましょうという考え方を左方優先と呼びます。そのため、過失割合としては左方優先を行う必要がある車が6割、しなくて良い車が4割という形です。
ここでもう1つ考えてみると、交差点内で一方通行や一時停止などの表記があった場合はどうなるのでしょうか。
まず一方通行の表記があり、そこに進入しようとする、もしくは逆走する形で事故を起こした車があったとしてください。このケースでは違反者に8割の過失割合がつくことになるのです。一時停止にしても同様であり、停止をせずに交差点内に進入して事故を起こすと、8割負担となります。
ただし、このケースであっても交通状況などによって修正されることもあるようです。
交通事故には様々な修正要素が含まれていますので、飽くまでも目安程度に考えておくと良いでしょう。仮に優先権を持っている車であっても、事故を起こさないような運転をしていると、過失割合が大きくなってしまいます。
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