もしも交通事故などでの損害賠償金の支払いが遅れた場合に発生するのが「遅延損害金」です。
これは分かりやすく言えば、賠償金に付随する「利息」のようなものなのです。
裁判が行われる際には、この遅延損害金は「1年に5%」で加えられます。
事故が起こった場合に、加害者に対して被害者は「損害賠償金」を支払うように求めます。
しかしこの賠償金はすぐに被害者が手に出来るわけではありません。
もしも示談交渉が不成立となってしまった場合は、調停、もしくは訴訟となります。
もしも裁判へと発展した場合は、判決が下されるまでに数年が経過する場合があります。
その場合には発生する「遅延損害金」が必要とされるのです。
この金額の算出方法は、損害賠償の認定額の5%(0.05を掛けた金額)となります。
自賠責の保険金を受け取るタイミングは?
では、もしも上記の「損害賠償の認定額」が「1億円」であったケースで仮定して考えてみましょう。
この場合は、1年経過するごとに、500万円(1億の5 パーセント)の利息(延滞損害金)がプラスされる事となります。
もしも死亡事故の場合で、前もって自賠責保険から2,000万円が支払われていた場合は、8,000万円の5パーセントという計算になりますので、400万円になります。
もしも訴訟を起こす事を決めた場合の選択肢の中で、「上記の自賠責保険金を前もって受け取っておくか、それとも後で受け取るか」という悩みがあります。
しかし、「遅延損害金」のことを視野に入れれば、後で貰ったほうがメリットは大きいのではないかと思います。
自動車保険における利息について
死亡であったり、 後遺障害による「逸失利益」を割り出す際には、被害者の収入から「中間利息」をマイナスします。
この中間利息の利率についても「5パーセント」という割合が用いられます。
過去には、それぞれの時期の日本の経済状態を加味して、「2パーセント」であったり「3パーセント」などで算出した中間利息が裁判で許可されたことがありました。
しかし現在では、「遅延損害金の利率が5パーセントであるのに、逸失利益における中間利息が同じ割合ではないのは矛盾している」という理由により、中間利息も遅延損害金と同様に、「5パーセント」という利率で算出するように修正されています。
しかし、これらの中間利息と遅延損害金の2つは、やはり現在 の経済状態に照らし合わせた金額に見直すべきなのではないか、という声もあります。
なぜなら現在の日本においては、たとえば銀行の普通預金の金利で言えば0.01パーセントを下回っています。
そして定期預金においても、およそ0.3パーセントといった数値です。
それにも関わらず、利息であったり遅延金の年利が5パーセントというのは高過ぎるのではないか、という事なのです。
たとえば資産運用に長けた人間であったとしても、この「年5パーセント」の利益を得ることは容易ではないのです。
そういった意味では、やはり見直しの余地はあるのではないかと思います。
しかし、これを見直すためには、根本的な法律から改めなければならないので、簡単な問題ではないとも言えます。
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