スムーズに事故処理を進めるための損害賠償の形式化
交通事故における損害賠償というものを決定するのは当事者(加害者そして被害者)の間の示談交渉、そして裁判です。
しかし、似たようなケースの事故で同じような損害を被ったのに、それに対する賠償の金額が大きく異なっているというのは、不公平だと感じる点です。
例えば事故で損なったものが「物」であるならば、それらの値打ちをもとにして損害の金額を決めることができますね。
しかし、傷害事故の当事者に対しての慰謝料であったり、事故で亡くなってしまった方の遺族に対しての慰謝料というものは、それぞれの方が受けた精神的なダメージであることから、どのぐらいの金額であるのを決めるのが難しいものなのです。
こういった事情から、交通事故における損害賠償を算定するための基準を作成し、エリアごとの金額の差を解消すると同時に、スムーズに事故の後処理であったり裁判を進行するために、形式化と価格の一律化が行われているのです。
賠償請求のための3つの基準とは
交通事故における損害賠償を算定する上での「基準」というのは複数のものが存在します。
しかしこれらは大きく「3つ」に分けることが可能なのです。
まずは「自賠責保険における基準」、そして「任意保険における基準」、そして最後に日本弁護士連合会での「弁護士会における基準」です。
最後の弁護士会での「交通事故センター」が公表している基準が【交通事故損害額算定基準】です。
これは2年に1回発行されており、その概要は、交通事故における最近の判例と最近の物価、さらに賃金水準などを潜考したものとなっています。
最初に挙げた「自賠責保険における基準」よりも、「弁護士会における基準」の方が、賠償額は高く決められています。
また、上記の2つの基準は公に発表されているものですが、もう1つの「任意保険における基準」は公表されていない基準となっています。
納得できる損害賠償額を勝ち取るために裁判を行う場合は、「弁護士会における基準」が適用されるケースが多いです。この基準は最近の判例を基準に作成しているからです。
ですが、実際に裁判を行ってみなければ、具体的に損害認定額がどれぐらいの金額になるかはハッキリしないのです。
他には、もし保険会社と示談交渉を行うケースにおいては、相手側が損害額を低く見立ててくることも考えられますので、相手側が示してきた金額が適切なものであるかについてサーチしておかなければなりません。
傷害事故と死亡事故のケースについて
ここではまず傷害事故での損害賠償請求ついて紹介していきましょう。
傷害事故のケースでは、ケガを治療するための費用、入院にかかった費用を請求するのはもちろんのこと、その他にも入通院に伴う精神的な苦痛に対しての慰謝料も求めることが可能です。
そして交通事故により被害者が亡くなってしまった場合は、その事よる逸失利益、そして遺族の慰謝料を求めることが可能です。
そして、死亡するまでかかった治療費と入院費も、傷害事故同様、求めることができるのです。
どのようにして3つの基準は生まれたか
おそらく、今まで交通事故を経験した事のない多くの方は、損害賠償を割り出すための基準が3種類あることについて知らなかったと思います。
ここでは3つの基準が生まれた背景について簡単に紹介していこうと思います。
交通事故による被害者の助けとなるために「自動車損害賠償保障法」が1955年(昭和30年)に誕生しました。
そしてそれと同じくして、車を所有する人が必ず加入しなければならない「自賠責保険」も制定されたのです。
この保険は、人身事故に対しての「必要最低限」のてん補となっています。
そのため人身事故に対しては「任意保険」という保険も存在します。これは自賠責保険以上の賠償金を受け取ることができ、物損事故に対しての保障も得ることができます。
自賠責保険には、独自の保障を算定するための基準というものが存在します。
同様に、任意保険も、それぞれの保険会社特有の算定基準があるのです。
しかし、この両者ともに、あくまで「基準」です。そのため「証拠となる書類」であったり、「裁判による判決」が加わることによって、「基準額」以上のお金が支払われるケースは存在します。
3つの基準の必要性について
1970年(昭和45年)ごろの日本では車に乗る人は増加してきました。
それに伴って交通事故で損害賠償を請求するというケースも同様に増えてきました。
その為東京地裁では、訴訟をスムーズにして、なおかつ、それぞれの裁判ごとの結果のばらつきを解消するために、損害賠償のそれぞれの項目について、形式化と価格の一律化を計画し、それを発表しました。
名古屋や大阪の地方裁判所もこの形式化に付き従いましたが、この基準は毎年手直しが加えられるわけではなく、物価のアップなどといった経済の情勢が反映されないことから、算定の定型化は、裁判官の個々の自由な判断を阻むこととなるといった考えも出始めたため、裁判官に関しては公表されない事に落ち着きました。
この制定の後、日弁連の「交通事故相談センター」が、物価の上昇であったり、最新の判例をみた上で、2年に一度、「交通事故損害額認定基準」といったものを公にしています。
これが俗にいう「日弁連の基準」「弁護士会の基準」と言われているものなのです。
以上が、賠償額を決める為の「3つの基準」が生まれた背景となっているのです。
「日弁連の基準」は、ほかの2つの基準(「自賠責保険における基準」と「任意保険における基準」)と比較して賠償額は高く設定されています。
しかし裁判となると採用されるケースが多い基準です。
示談交渉を行う上では、保険会社から示される金額は低額である場合があるので、気をつける必要があります。
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