自動車の運転免許では違反等によりその内容に応じて点数が加算される点数制度が用いられています。
この点数がある一定の数値まで加算された場合には免許の取り消しや停止などの処分が行なわれ、以降は自動車を運転することができなくなるのです。
運転免許の取り消しとは
通常、免許は更新日を迎えるまでの期間は有効に利用できます。
しかし免許を持つ者が重大な交通違反を犯したり交通事故を起こした際には免許の効力が取り消され免取になるのです。
どのようなケースで免許の取り消しが行われるかについては事例が様々あり、まず運転に支障を及ぼす恐れがある病気が判明したケースが挙げられます。
またこれに加えてアルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤などの中毒者も含まれており、いずれも自動車の運転は行なえません。
続いての事例としては認知症・目が見えない・両上肢の肘関節以上を失うなど運転が安全に行えない体の障害が判明したケースなどが挙げられます。
また過去の事故に関係した所では、道路外致死傷をした・運転で故意の人の死傷や建造物の破壊・酒酔い運転や過労運転禁止の違反・負傷者を救護せず警察へ通報しないひき逃げ違反、などのケースも含まれます。
このように様々なケースで免許を失う事になるのですが、特に飲酒運転は年々厳罰化される傾向があります。
飲酒運転に伴う事故は被害の程度が大きい事から世論の高まりと共に厳罰化されるようになり、酒酔い運転だけでなくそれより一歩手前の酒気帯び運転でも呼気検査で0.25mg以上のアルコールが検知されれば免取になるのです。
欠格期間について
運転免許の取り消しに伴いそれ以降についてはすぐに免許の再取得ができず、一定の期間を経てから再び免許を手にする事ができるようになります。
この欠格期間については大きく分けて一般違反行為と特定違反行為の2種類に分類され、過去3年間に渡る免停などが何回行なわれたのか処分回数により期間が決定する事になります。
一方で特定違反行為とは危険運転致死傷や酒酔い運転などを指し、前歴なしで点数が35~39であれば3年間と欠格期間が定められています。
「飲んだら乗らない」を徹底するようにして下さい。
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