損害賠償額を算出してみよう

交通事故
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まず、もしも交通事故によって、自分が「被害者」となってしまった際に気をつけるべきポイントについてです。
最初に損害賠償の金額について加害者側の保険会社との示談交渉があります。
その際に注意するべき点は、簡単に相手側の保険会社から提示された金額で示談に応じてしまわない事です。
なぜならそれは結果的に貴方が損してしまう事に繋がってしまうからなのです。

ケガをしたり死亡したりなどといった事故で、被害者側に支払われる賠償金の金額に関しては、規格化が進められています。
よって

  • 損害賠償の金額には、基準が設けられていますが、今までの判例をもとに賠償金を算出する「弁護士会の基準」と、「保険会社の基準」にはかなりの差が存在するのです。
  • 加害者側(保険会社側)としては、可能な限り低い金額で示談を成立させようと考えているのが基本です。
    それに加えて保険会社は、示談交渉に関して数多くの経験を積み重ねているプロフェッショナルですので、後悔しないためにもうまく交渉を行わなければならないのです。

    自ら損害賠償を算出する際のポイント


    交通事故においては、「4つの事故の種類」によって損害賠償の金額であったり、範囲に違いが出てくるのです。
    その

    • 「4つの事故の種類」とは「傷害事故」そして「死亡事故」さらに「物損事故」そして「後遺症が残った傷害事故」の事です。
    • 上記のどの事故の種類に対して、どれぐらいの損害賠償が発生するかというのは、概ね定型化され決められています。
      保険会社が損害賠償を計算する際には概ね、「自賠責保険基準」を採用して、金額を被害者に提示してきます。
      しかし、もし裁判となった際に、被害者が賠償金を受け取れる見込みが強いのは、「弁護士会基準」となっています。
      このような事から、もしも自分で賠償金を算出する際には、「弁護士会基準」を用いるようにしましょう。

      算定が難しい項目について

      傷害事故であったり、死亡事故などの損害賠償において、算定するのが難しい部分とはどのような点でしょうか。
      まず挙げられるのは「被害者の休業損害」です。そして「逸失利益」を算出することなのです。
      これらの金額を算定するために用いられるのは「被害者が事故に遭う前の収入がいくらであったか」です。

      • 例えば被害者の職業が「公務員」であったり「サラリーマン」であるならば、収入を証明するために用いられる書類は「源泉徴収票」であったり「休業損害証明書」になります。
        また、もしも被害者が自営業などであったケースについては、収入を証明するために主には「確定申告書」が用いられるのです。

      もしも「実際の収入」が「確定申告による金額」を上回っている場合はどうすれば良いのでしょうか。
      そういった場合には、「帳簿」などを提示することによって、収入が認められるケースもあります。
      確定申告が基本となっている職業には、弁護士であったり開業医、そしてプロのスポーツ選手であったり、芸能人などの「自由業者」が該当しています。

      では例えば、主婦の方などの「家事従業者」の「逸失利益」は、何を元に算出されるのでしょうか。主に収入の証明に用いられるものは「【賃金センサス】による女子労働者の平均的な賃金」です。
      しかし、主婦の方は逸失利益を得ることが出来るという事を知らない方が以外と多いというのも実情なのです。

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