交通事故の際に適用される法律について

交通事故
Pocket

交通事故では加害者に対して刑事上の責任・行政上の責任・民事上の責任など3つの責任に問われる事になります。
刑事上の責任とは刑罰のことを指しており、行政上の責任は免許の停止や取り消しなどの処分があり、また民事上の責任では被害者に対する損害賠償を指すのですが、この中でも刑事上の責任ではどのような法律が適用されるのでしょうか。

交通事故の際に適用される法律

まず交通事故では物損事故と人身事故の2種類に大きく分かれるのですが、物損事故では運転過失建造物損壊罪(道路交通法116条)に問われる可能性があります。
一般的に単独の物損事故では罪に問われないと思われがちです。
しかし実際には車の運転者が必要な注意を怠ったり重大な過失があり他人の建造物を損壊した場合は運転過失建造物損壊罪に問われ、6月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処される事もあるのです。

続いて人身事故の際に適用される法律についてですが、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)や危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)などが適用される可能性があります。
まず過失運転致死傷罪は故意や過失などにより人を死傷させた場合に該当し、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が課せられます。
続いて危険運転致死傷罪は危険な車の運転を行い人を死傷させた場合に該当し、被害者が負傷の場合は15年以下の懲役、また死亡の場合は1年以上の有期懲役に処されます。
この有期懲役は余り聞かれないものですが、刑罰の内容としては最高20年で併合加重となる場合は最高30年の懲役となります。
また事故を起こした際に相手を殺す意思を持って轢いて殺した場合は殺人罪に問われます。
この場合は死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役が課せられる、非常に重くなります

刑の種類について

刑事罰においては懲役や禁錮などを始め様々な名称の刑が存在します。
普段奇異なれない用語も多くあるのですが、それぞれどのような内容になるのでしょうか。
まず懲役とは刑務所に拘置されて所定の作業を行なうものになり、禁錮とは刑務所に拘置されるのみになりますので所定の作業を行う必要がありません。
続いて執行猶予とは懲役などの刑の執行が一定期間猶予されるもので、期間内に他で刑事事件を起こすと直ちに拘禁され刑が執行される事になります。
また不起訴とは検察が裁判所に訴えない事を指し、起訴猶予は送検された後に検察が起訴するほどの罪でないと判断する事となり、さらに書類送検は警察が検察に事件を送致するものの身柄が拘束されない事を指します。

コメント

タイトルとURLをコピーしました