交通事故に遭ったときに、人身事故だとしたら、保険金は自賠責保険と任意保険から支払われます。物損事故だとしたら、任意保険から支払われます。
自賠責保険というのはあくまでも、人身事故における被害者を救済するための保険であり、物の補償、つまりは交通事故相手の車や自分の車等の補償はされません。ですから、車の運転をするのに任意保険に加入していないとしたら、非常にリスクが高いです。ただ、強制保険、つまりは自賠責保険にしか加入していない車は15%ほどいるのも事実です。
保険はいざというときに役に立つものです。いざという ときに保険に加入していなければ、困るのは自分です。運転に自信があり、絶対に事故は起こさないから大丈夫と思っている方もいるかもしれませんが、どのような状況から事故に巻き込まれるかわかりません。
自分のために車やバイクを運転するのなら、任意保険には必ず加入するようにしましょう。たとえ、原付バイクしか運転しない場合も同様です。
車と原付バイクを運転するのなら、名称は保険会社により若干異なりますが、ファミリーバイク特約をつけるとお得です。
保険金が支払われるまで
【知っておきたい交通事故発生から保険金が支払われるまでの流れ】
交通事故の加害者と被害者により、やるべき事が変わりますが、保険金が支払われるまでの流れは以上のようになります。
交通事故の被害者の場合は、事故相手の保険会社の担当の方と示談交渉する事になります。その際、コチラの主張ははっきりと伝えるようにしましょう。相手は示談交渉の専門家だからといって遠慮する事はありません。
もし、コチラの主張が通らないようだと民事調停や裁判に発展する可能性も否めません。
もし、交通事故の加害者側の保険会社が提示している保険金と被害者側が求めている賠償金額に開きがある場合は、民事調停や、裁判で決めるしかありません。 裁判だと判決が下るまでに何年もの月日を費やす事もあります。基本的には交通事故のおよそ9割は示談で解決しているので民事調停や裁判になるケースは稀だと言えます。
交通事故で問題を抱えてしまい、相談できる弁護士などがいないときは交通事故の相談機関を利用するといいでしょう。問題解決に向けて力になってくれます。裁判になった場合には弁護士を紹介してくれたりもします。ちなみに、調停の場合は弁護士をつける必要はありません。
加害者の責任
交通事故を起こしたり、交通違反をした加害者は3つの責任に問われます。「民事、刑事、行政」になります。
交通違反に限って言えば、刑事処分と行政処分のみになります。というのも交通事故を起こし損害賠償請求をされたときに初めて民事責任を問われるからです。
交通事故と交通違反を同時に犯してしまっているというケースもあるとは思います。違反を犯していれば切符を切られます。しかしながら、物損事故において少額であり、示談交渉も終わり、弁済している場合は処分されない傾向にあります。
もし、事故の加害者になってしまったらどうしますか?もしかしたら、出来るだけ罪を軽くしたいがために、嘘をついてごまかそうとしてしまうかもしれません。しかしながら、罪を軽くするには真実を 話し、被害者に対して誠意を持って向き合うに限ります。実際に死傷事故において、執行猶予付きの判決を受けるには、被害者との示談交渉が終わっているかにかかっていると言っても過言ではありません。
- 交通事故の加害者になっても、示談交渉は加入している保険会社に任せきりで何もしない加害者の方がいますが、もし、被害者が事故により入院を余儀なくされているのなら、お見舞いに伺ったり、被害者がお亡くなりになっているのなら、お通夜や葬儀に参列し、誠意を少しでも見せるべきでしょう。
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