交通事故が起きた際の損害賠償の請求については手順があります。
多くの場合においては、被害者と加害者の間で「示談交渉」が行われ、それによって決まりますが、もしも双方の話し合いがまとまらずに、交渉が不成立となってしまった場合は、調停であったり裁判で決着される事となります。
ここ近年では、自動車保険のサービスの中に、「示談交渉を代わりに受け付ける」といったものがセットになっているため、多くのケースにおいては加害者の代わりとして保険会社の担当者が示談交渉を請け負うこととなっています。
もしも加害者が任意保険に加入していないケースにおいては、加害者と被害者がダイレクトに話し合い、交渉を行うこととなります。
損害賠償の金額を話し合いによって決めていくというのは、多くの方は経験のない出来事ですので、不安を感じるという方も多いのではいかと思います。
もしも加害者が提示してきた賠償金の金額が、妥当なものであれば問題ありませんが、大まかなケース毎の賠償金の相場というものを知らなければ、不十分な賠償金を受け取って、結果的に損をしてしまう、あどといった事態にもなりかねないのです。
示談交渉はどのようにして進められるか
では、まずは双方の話し合いによって、示談交渉が成立するまでのプロセスについて紹介していこうと思います。
この際に作成する示談書は「公正証書」にして、前もって弁護士などといった法律のプロにチェックしてもらうのがベターです。
概ねのケースにおいて、示談書は保険会社が作成することとなりますが、この示談書を作成した後に、損害賠償額が少ないという事を主張しても認めてもらえないからなのです。
示談は、もし成立した場合は、その後からやり直す事は不可能です。しかし、もし示談が成立した後に後遺症があることが発見された場合には、その症状に関しての損害賠償請求は行うことが可能となっています。
交通事故の示談交渉を行う人について
「示談交渉を担う人」について紹介していきましょう。
まず被害者側についてですが、もし傷害事故の場合は、原則としては被害者自身が担わなければなりません。
しかし、事故で受けた症状が重く、本人が行うことができないケースについては、親族であったり、代理人が代行することが可能となっています。
被害者が死亡した事故については相続人であったり弁護士といった代理人が示談を担うこととなります。
もう一方の加害者側についてですが、ここ近年においては、基本的には保険金を賄うこととなる損保会社の担当者が担います。
しかし、もし加害者が任意保険に加入していないケースについては、加害者自身や、弁護士などといった代理人が行うこととなります。
もしも加害者側の保険会社の担当者と、被害者自身が示談交渉を行う際には注意が必要です。
なぜなら保険会社の担当者とは、さまざまな交通事故の示談交渉に携わった経験のある「示談の専門家」とも言えるような立場であるからなのです。
つまり、相手の話術に言いくるめられてしまい、向こうの良いように話を進められてしまう恐れもあります。
- 覚えておくべきなのが「人身事故の損害賠償の支払い基準」についてです。
これには「弁護士会の基準」と「保険会社の基準」の2通りがあるのです。
この中の「任意保険基準」は低い基準となっているのです。気をつけましょう。
そして、示談交渉は、一度応じて成立となってしまうと、それを覆すことは不可能となってしまいます。
よって示談書に署名を行う際には、その示談書に記載された損害賠償額が妥当なものであるか、しっかりチェックしておく必要があるのです。
その際に、もし自分では妥当であるか判然としない場合は、交通事故でのトラブルなどに関しての相談機関にアドバイスをしてもらうのも選択肢の一つであると言えます。
また、もしも加害者が任意保険に加入しておらず、被害者と加害者が直に示談交渉を行うケースというものも勿論あります。
そのケースは、当事者同士である事から、双方の主張や意見が折り合わず、示談が成立しづらい場合が多く見受けられます。
このようなケースについては、当事者同士で無理に進行せずに、調停などで第三者の意見を聞いてみたり、裁判で法に問うというのも選択肢の一つであると言えるでしょう。
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