任意保険に加入することで、万が一に事故を起こした時には保険会社の人が示談交渉をしてくれると考える人がほとんどです。
しかし、実は示談交渉をしてもらえない事故もあり、どんな事故であっても保険会社が解決してくれる訳ではありません。
基本的に保険会社が行っている示談交渉サービスは、対人賠償と対物賠償についているものです。
ですので、対人・対物賠償以外の保険については、示談交渉を行ってくれないのです。
特に多いケースとしては、もらい事故のケースになります。
もらい事故とは、いわゆる追突事故の被害者などのことであり、こちらに非がない場合のことです。
赤信号で停車している時に後から追突されてしまう、駐車場に停めていたら他の車にぶつけられてしまった、道路を走っている時に対向車線からきた車がセンターラインをオーバーしてきた、などのような場合は相手の過失が100%となりますので、自分で相手が加入している保険会社と交渉をすることになってしまいます。
しかし、自分自身で示談交渉を行う自信があると言う人は少ないです。
そうした時に、示談交渉を行う特約として弁護士費用特約があります。
弁護士費用特約とは示談交渉を弁護士に依頼した時に、示談交渉や訴訟などにかかってしまう弁護士費用などを補償してくれるものです。
弁護士に依頼できるのなら良いかと思う人もいるかもしれませんが、どうして保険会社はこちらの過失がない時に示談交渉を行ってくれないのか、と疑問を持つ人もいます。
これは弁護士法72条に違反していると弁護士会から訴えられてしまうからです。
そもそも弁護士の仕事に関しては資格業務であり、弁護士の資格がなければ行ってはいけないものとなっています。
しかし、保険会社が顧客のためだからと、何もかも示談交渉の代理を行ってしまうと、弁護士から仕事を奪ってしまうことに繋がってしまいます。
そこで保険会社と弁護士会は過去に争っていて、対人と対物賠償以外の示談交渉を保険会社は行ってはいけないというルールができたのです。
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