自動車保険における中断制度について

お役立ち知識集
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自動車保険は中断証明書を取得する事で10年間の内に再び自動車保険に加入した時、中断した時の等級をそのまま使う事が出来ます。つまり

中断証明書を取得しないまま自動車保険を解約して、また新しく契約すると完全に新規からの状態になるけど、中断証明書を取得しておけば以前の状態を引き継いだまま新しく契約を結べるという事です。

車は時として不要になる事がありますが、もちろんその時は自動車保険を解約する事になるでしょう。でも当然また必要になって自動車保険を契約する、という状況になるケースだって珍しい話では無いので、そういう人たちのための制度が自動車保険における中断制度です。

中断証明書を発行する方法

そして中断証明書を発行するには、解約日あるいは満期日までに廃車にしたり他人への返還手続きを終えている事が条件です。また、車検証の有効期間が切れていて継続的に車検を受けていない事、解約日までにちゃんと一時的な抹消登録をしている事、中断した後の等級も7等級以上である事、などの条件もあります。発行するための条件が多くてなかなか厄介なので、中断証明書を発行する際は十分に気をつけて下さい。

ちなみに必要になる書類は中断証明書発行依頼書、保険証券の写し、そして車両の譲渡や返還が完了した事を証明出来る書類などです。ただし

保険会社によって条件や必要書類が異なる事がありますので、中断手続きをする時は条件と書類の確認はハッキリと理解出来るまで何度も行いましょう。

自動車の条件について

中断手続きをする上で一番重要なのが自動車の条件にあって、どの保険会社でも自動車が何かしらの条件下にないと手続きは出来ません。つまり誰でも自由に中断手続きを出来る訳ではない、という事です。

そして中断手続きをする時は海外へ渡航するというのが良くある理由になるのですが、海外渡航の場合なら先ほど挙げたような必須となる条件が不要になる事があります。ただし海外渡航するなら自動車保険の契約の満期日と解約日が契約者の出国日が半年を遡った日以降じゃないとダメ、というルールがあったりします。とにかく海外渡航の場合は廃車や譲渡と違う条件やルールが適用されるので、海外渡航が理由で中断手続きをするならその点も保険会社に良く確認を取っておきましょう。

  • 中断制度を使うメリットは、新しく契約する時のために10年間もの間等級を保存して引き継げる事。でも条件や種類が厄介だしそれなりの手間になるので、間違ったりしないように保険会社に確認する事がとても重要になります。

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