運転中にスマートフォンや携帯電話を使用した時の罰金や違反点数

お役立ち知識集
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自動車の運転中にスマートフォンや携帯電話にメールや電話や掛かる事もあるのですが、運転する中で端末を操作した場合は交通違反として検挙の対象とされます。

運転中の端末操作については道路交通法違反となり、第71条五の五の規定によれば手で保持しなければ送信や受信できない端末を通話のための使用もしくは画像を注視する行為を行った場合に、違反行為に該当するとあります。

  • 道路交通法の条文は長い文章になるのですが、要約するとスマートフォンや携帯電話を操作して通話するのはもちろんこと、ネットへのアクセスやメールからアプリの操作も含めてすべての利用が禁止されています。
  • 違反に伴う罰金や違反点数について

    日常生活でスマートフォンなどを多用する昨今では、車を運転中にもつい端末に手が伸びることもあるのですが、違反をした場合にはどのような罰金や違反点数がつくのでしょうか。

    まずこの種の違反については2種類があり、 携帯電話使用等(交通の危険)違反と携帯電話使用等(保持)違反などが挙げられます。まず端末の利用により交通の危険を生じさせた違反の場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金と規定されています。

    また単に運転している最中に携帯を利用したのみで交通の危険が生じなかった保持違反の場合は5万円以下の罰金にと規定されています。この双方の違反の境い目になるのは、端末を使用した事で交通に危険が生じているか否かの一点に絞られ、どちらに転ぶかは現場を確認した警察官の判断に任されます。

    続いて違反に伴う反則金と点数についてですが、交通に危険が生じた場合も違反については反則金9000円で違反点数2点に、また危険がない保持違反の場合は反則金6000円で違反点数1点とされています。

    ただ携帯端末は日常生活のみならず仕事においても利用しますので、車に乗車する中でも操作を行うなければならない時もあります。道路交通法では自動車が停止している場合は違反の対象から除くと明記されていますので、例えば路肩に停車して操作をしたり、また赤信号や渋滞で車が停止している中での利用については違反に問われることはありません。

    • なお端末を利用する際にハンズフリーのイヤホンマイクを利用する方も非常に多く存在するのですが、実はこの点について各都道府県の条例により違反の対象になるか否かは変わるケースがあります。
      加えて車で大音量の音楽を聴きながらハンズフリーのイヤホンマイクを利用した場合には安全運転義務違反に該当するケースもありますので、利用に際しては注意してできるだけマイクは使わないほうが良いでしょう。

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