交通事故を起こしてしまった場合、最終的には示談書にて決着をつけるのがほとんどです。まれに示談では決着がつかなくて裁判にまで発展してしまうことがありますが、大抵は示談にて話し合いが終了します。一般的な交通事故の場合ですと、お互いに契約している任意保険の担当者が交渉を行ってくれますので、自分で行うことはありません。
ですので、事故の経験がある人であっても、示談書はサインをするくらいで、あまり覚えていないという人も多いでしょう。そこで示談書について詳しくみていきます。
そもそも示談書ってなに?
- 示談書とは示談交渉にて取り決められたことを文書化したものです。一般的に交通事故が発生した場合、加害者と被害者が話し合いを行った上で、損害賠償であったり、その支払い方法などを決定し、お互いに納得がいけば解決となります。この交渉そのものを示談と呼んでおり、示談書は示談の内容を明文化したものだと考えておいてください。ですので、非常に重要な書類となるのです。
基本的には上でも書いたように、被害者、加害者ともに互いに契約している保険会社が代理人として交渉をしてくれるので、自分で行うケースは少ないでしょう。
しかし、加害者側が任意保険に未加入であったり、過失割合が10対0で自分に非がない場合などでは、保険会社を通さずに示談をしなくてはいけないこともあります。示談の内容を記載したのが示談書なのですが、この文書の作成方法を知らなかった場合、後々になってトラブルになることもあるので、代理人を通せないケースでは専門家に頼んだり、自分で書けるように知識をつけておくべきでしょう。
一般的な示談書の書き方って?
基本的には事故が起きた内容と被害者と加害者の双方がわかるように記載します。事故が発生した日と事故現場の住所もしくはわかりやすい地名などを記載しなくてはいけません。
次に、当事者となる運転者の氏名と車両番号、車両所有者の氏名も記載しておくと良いでしょう。
- この時に過失割合の高い低いで、示談書内の甲と乙が決定します。過失割合が高い方が甲で、低いほうが乙となることを覚えておきましょう。
ここまできて、ようやく事故の状況や内容を記載することになります。
その次に記載するのが、示談をした条件です。損害賠償の額はいくらなのか、どのように支払いをするのか、といったことを記載してください。例えばですが、何月何日までに甲は乙に何万円の振込をするといった形です。最後に示談書を作成した日と、当事者双方の署名捺印を行って終了です。
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