日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会が設置した公益財団法人で、自動車事故に関する損害賠償について紛争があった場合に示談あっ旋や審査などを弁護士が対応してくれます。
日弁連とは弁護士法に基づき設置されている弁護士の全国的な連合会で、会が設置し運営している財団法人の一つに日弁連交通事故相談センターがあります。相談センターは全国163ヶ所に相談所を設けており、39支部において自動車事故に関わる示談あっ旋や審査などを行なっています。
相談センターのメリット
一般的に交通事故に際しては保険会社と被害者、または加害者と被害者の間で話し合いが行われ、その中で補償について決定します。ただ双方で補償の内容について折り合いがつかない場合はその後に法的手続きを行うことになり、民事裁判ではさらに多くの時間と費用を要することになるのです。
しかしそうした時に相談センターを利用した場合はセンターに所属する弁護士が事故の当事者の間に入り、双方の和解に向けて調停の民間版と呼べる示談あっ旋が行なわれるのです。こうした相談から示談あっ旋などについてはいずれも無料で提供されており、相談センターを利用する中では費用が掛かる事がありません。
また相談センターに申し立てを行った以降は示談が成立するまでの期間が非常に短い事が特徴で、弁護士との事前の相談や打ち合わせを行なった後に、弁護士を交え相手方と話し合いをするのはおよそ3回程度になりますので、早ければ3ヶ月程度で話がまとまり示談が成立します。
なお万が一にも示談が成立しなかった場合でも、相手方が加入している保険が9共済のいずれかであればセンター内で審査手続へと移行されますので、この場合も裁判とは異なり迅速に結論を得ることができます。
なお日弁連交通事故相談センターと同様に示談あっ旋を無料で引き受けてくれる機関として交通事故紛争処理センターも存在するのですが、両者を比較した場合にどのような違いがあるのでしょう。
まず担当してくれる人物については双方共に弁護士ですので安心できるのですが、相談センターでは相手方が共済では無く保険会社の場合には不成立になると審査に回す事ができず、その後は裁判を起こさなければなりません。一方で紛争処理センターの場合は不成立後は保険会社であれば審査に回してそこでの決定を保険会社は尊重しなくてはならず、こうした点において双方には違いがあります。
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