自賠責保険未加入時の罰則について

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  • 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は別名で強制保険とも呼ばれており、法律により自動車を運行する際には加入が義務付けられていますので、自賠責保険未加入時の運転で検挙されれば罰則の対象とされます。
  • 自賠責保険未加入時の罰則について

    この自賠責の罰則については自動車損害賠償保障法により定められており、無保険運行違反として刑事罰については1年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。保険への加入の有無は自動車の運行に直接悪影響をもたらす訳ではないのですが、万が一の事態が生じた時に被害者には多大な負担が生じる事になりかねず、法律では意外にも重い罰則が定められています。

    また懲役や罰金については刑事罰であり、それ以外にも行政罰としては道路交通法違反(無保険運行)により6点減点が課せられます。現行の法律上ではこれまで検挙された事がなくても6点で免許停止になり、前歴0回でも30日間の停止が課せられます。

    ただ前歴0回の場合は一つ特例の措置があり、停止処分者講習を受けることにより本来は30日間に渡る停止期間をわずか1日に短縮する事できます。

    その一方ですでに前歴が1回ある場合は厳しくなり停止期間が90日に、2回以降の前歴に関しては免許取り消しになりますので、自賠責に加入していない車の運行には非常に大きなリスクがあるのです。

    また自賠責保険未加入時に併せて交通事故を起こすと、事故の種別により付加点数が加わります。死亡事故では責任が重い場合に13点で軽い場合は9点、また傷害事故でも治療期間が30日以上に及ぶ場合は9~6点、15日以上30日未満では6~4点、15日未満もしくは建造物破損では3~2点が加算されます。

    自賠責に関わるもうひとつの注意点

    また自賠責保険については加入の有無についてだけでなく、保険に加入している場合でも注意すべき点があります。それは車を運行する際に、車内に自賠責の加入証明書を搭載することが義務付けられている事で、常に搭載していない場合は検挙の対象とされます。

    この加入証明書の不携帯については自動車損害賠償保障法違反に該当する事になり、この場合の刑事罰としては30万円以下の罰金が課せられます。

    • また加入証明書は自動車だけでなくそれ以外にもバイクや原付なども携帯が義務付けられていますので、いずれにおいても携帯すると共に有効期限については適時確認して違反に問われないよう備えておきましょう。

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