万が一交通事故を起こしてしまい、被害者に怪我などを負わせたり、死に至らしめたりしてしまった場合に、慰謝料が発生します。
この慰謝料という言葉はよく使われますから、そのニュアンスはご存知かと思います。
しかし、正式にはどういった意味合いなのかは、ご存知無いかもしれません。
慰謝料というのは、事故にあった事で被害者やその遺族が受ける、精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償という事になります。
ですから被害を受けた当人だけではなく、その遺族、そして近親者が請求する事も可能となっています。
しかし、被害者が事故で死亡してしまっている場合には、当然ですが慰謝料を受け取る事は出来ません。
ですから、一般的にはその被害者の相続人が慰謝料を請求する形になりますが、その他にも慰謝料請求自体は認められている事になります。
入院慰謝料の算定基準
この入院慰謝料の算定の基準は3つあり、まず一つ目が自賠責保険を基準にしたものです。
この自賠責基準の慰謝料の計算は、入院の場合にはその入院期間、そして通院の場合は病院への通院日数を2倍したものと、治療期間を比較して、いずれの少ない日数がそれに適応される形となります。
自賠責の計算基準は定められているものとなっていて、1日4200円と決まっています。
先ほどご説明した、入院期間と通院期間のいずれかの日数に4200円を掛けて、その数字を出す事になります。
算定方法もしっかり把握する
次に任意保険を基準にした入院慰謝料の算定方法です。
3000万円を損害額が超えた場合、この任意保険基準が適用される事になります。
現在、その基準は各保険会社で持っていて統一されていませんのではっきりと公表はされていません。
平成9年まではこれが統一されていたのですが、その当時は被害者が一家の支柱である場合に1450万、18歳未満の場合には1200万、高齢者である場合1100万、そしてそれら以外の場合には1300万という形となっていました。
弁護士会基準の入院慰謝料算定方法とは?
そして最後が、弁護士会基準の入院慰謝料算定方法です。
この弁護士会基準では、最も高額な内容となっていますが、まず弁護士を立てなければ弁護士基準にする事は不可能です。
損害賠償が高額にならない場合、弁護士を雇う費用を考えれば得策ではないというケースも生まれますから、あくまでまずは相談して、費用対効果が望めるのかという事をはっきりとさせた上で選択する必要があると言えます。
弁護士特約が付いている場合でも、弁護士費用は300万程度が見込まれている保険会社が多いので、よく検討した上で選択すると良いでしょう。
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