自動車保険はかなりカスタマイズのきく保険だと言えます。保証範囲を狭くすることで同じ保険の内容でも保険料を安くすることができますし、反対に保証範囲を広くすれば保険料が高くなるので、色々と頭をつかう場面も出てくるでしょう。
そうした自動車保険において、きちんと意味を知っておくべき言葉があります。一般的に使われる意味よりも、より限定された意味合いを持つものが多いので、勘違いしないように知っておきましょう。
自動車保険における同居の親族ってなに?
自動車保険では被保険対象となる車両を誰が運転するのかを決めることができます。つまり、家族なら誰が運転しても保険の対象となるのか、契約者本人が運転した時のみ保険の対象となるのか、という違いです。一般的に運転者限定特約などと呼ぶのですが、この時に気をつけておきたいのが同居の親族という扱いです。家族なら誰が運転しても保険の対象となる契約をした時に、この家族とは誰のことを指すのかいう話だと考えてください。
- 基本的に自動車保険では同居の親族とは、同じ家に住んでいること、法律上の定められた親族であることの、2点を満たす必要があります。
法律上の親族とは6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族という定義です。ここで言う血族とは血のつながりがある家族のことで、両親や祖父母、自分の子や孫などのことで、従兄弟であったり従兄弟の子どもも対象となります。姻族とは婚姻したことで親族となった人のことです。
配偶者の両親、祖父母などを指すものだと考えてください。法律上の親族という形になると、かなり広い範囲が適用されると言って良いでしょう。この親族の中で、同居している人というのは家族であるとみなされるのです。しかし、すべてのケースでみなされるわけではないので、もう少し詳しく解説してみましょう。
同居の意味について知っておこう
自動車保険において同居とは同じ家に住んでいることを指します。特に扶養関係などは関係なく、同じ家に住んでいる親族であれば同居の親族とみなされるので、住民票の住所が違っても同じ建物に住んでいれば同居であると考えて良いでしょう。
ここで気になるのが2世帯住宅です。2世帯住宅ではどこまで同居とされるのかという話ですが、基本的に建物内の行き来ができることと、生活用設備を共同で使用することが条件だと考えてください。
ただし、玄関が2つあるようなケースでは同居とはみなされないこともあります。この辺りの判断は微妙な部分も多いので、解らなければ事前に保険会社に確認しておいた方が良いでしょう。
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