事故の被害者になってしまった場合、通常は加害者側と示談交渉をして必要な金額を支払ってもらうことになります。
そのために私達は自動車保険に加入していますし、任意保険に加入していなくても法律で加入が義務付けられている自賠責保険によって保険金を支払うことができます。
ですが、これはあくまでも加害者が誰かはっきりとわかっている場合の話です。
ひき逃げによって加害者が誰かわからない場合、保険金を請求することができませんので非常に困った事態になります。
このようなひき逃げの被害に遭ってしまった場合どうすればいいのでしょう。
自身の保険を利用する
人身傷害補償保険に加入している場合、加害者がわからないひき逃げ事故であっても必要な補償を受けることができるようになっています。
支払われる保険金の額は契約している保険金を上限とし、事故による怪我の治療、後遺障害や死亡に関しても補償されます。
ひき逃げされたことによって自分の保険を使わなければいけないこと自体があまり納得できるものではありませんが、万が一のことを考えると人身傷害補償保険は非常に重要であることがわかります。
また、人身傷害補償保険以外にも無保険車傷害保険も同様にひき逃げの被害を補償してくれます。
本来は加害者が無保険だった場合のための保険ですが、無保険にはひき逃げで加害者がわからないというケースも含まれているからです。
つまりこれら2つの保険のうち少なくともどちらかに加入しておけばひき逃げの被害を最小限に抑えることができるのです。
- 補償を手厚くするということは保険料が高くなるということでもありますので経済事情も含めて考える必要がありますがリスク管理という意味では非常に重要な保険となっています。
どちらにも加入していない場合
では、上記の2つの保険に加入していないと泣き寝入りか?と考えるのはまだ早いです。
実は国がひき逃げを想定して政府保障事業というものを用意しています。
政府保障事業を利用すれば自賠責保険と同様の補償、怪我なら120万円、死亡なら3,000万円、後遺障害なら4,000万円の補償を受けることができます。
この額が十分かどうかは状況によって違いますが、それでも最低限の補償を受けられるのはとても助かります。
申請は保険会社の窓口を通して行うことができますので、該当する保険に加入していない場合でもまずは保険会社に相談しましょう。
そうすることで政府保障事業を利用することが可能です。
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