自転車の交通違反の罰則強化について

お役立ち知識集
Pocket

昨今は自転車の交通違反の罰則が強化されていますが、罰則という話以前に具体的にどういう行為が違反になるのかあまり認知されていません。交通違反と言うくらいですから基本的には歩行者や自動車に迷惑をかける運転が主な違反になり、特に信号無視などの罰則が強化されています。どんな行為が違反になるのか、そしてどのくらい罰則が強化されているのか、その二つの問題をしっかり勉強しておかないと、とんでもないトラブルに発展するかもしれません。

罰則強化の内容で知っておきたい事

最初に断っておきますが、自転車の罰則内容はその地域によって違ったり、年々変化していくものです。それを説明した上でよくある罰則を説明しますが、まず悪質な運転をする人に対して講習が開かれる事があります。これは罰則とは少し違うかもしれませんが、講習には受講料がかかりますし欠席すると罰金の対象になる事もあるので、一つの罰則として考えられるでしょう。

そしてどんな交通違反にせよ、これまではスルーされていた行為でも厳しく取り締まられるようになった、というのが罰則強化の一番の内容と言えます。そもそも危険な乗り方をする自転車の利用者を減らすのが罰則強化の目的ですから、ほぼ全ての違反行為の取り締まりを厳しくし、それでも更生しない利用者には講習を受けさせる、というのはごく当然の理屈でしょう。

違反行為について

違反行為としては信号無視、通行禁止箇所の進行、意図的に歩行者を邪魔する運転、道路への飛び出し、明らかに車両優先の道路や状況で車を遮って進行する事などが挙げられます。とにかく常識的に考えて歩行者と車の邪魔をする行為、他人に少しでも危害を加える運転はNGという事です。

そして良く聞く交通違反が自転車の歩道走行で、

自転車は車道を走るのが原則で歩道は通行禁止と決められています。もちろん歩道でも進行可能とされている場所はありますが、進行禁止の所を走ってしまうと罰則の対象になります。

ですが、現実問題として歩道を走っているだけで実際に罰則を与えられたという利用者はごく少数で、せいぜい注意で終わっているというのが現状です。やはり自転車が車道を走ると車と接触するリスクが増大しますし、今も自転車の車道進行については罰則強化を語る上で争いの種になる事があります。

他にも「止まれ」の看板があるのに止まらずに進んだら罰則の対象、歩行者が止まらないといけないような危険なスピードで走っていたら罰則の対象など、これまでに見逃されてきた行為はしっかりと取り締まられるようになっています。とは言え安全を心がけ、スピードを出しすぎず進行可能な所だけを走るようにしていれば、罰則の対象になるような事態にはならないはずです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました