自動車安全運転センター
免許証を持つドライバーが事故を起こしたり、違反を犯したりした記録を管理しているのが、警察庁所管の特別民間法人「自動車安全運転センター」です。
交通事故が発生した際の交通事故証明書も自動車安全運転センターにより発行されます。
ほかにも無事故無違反や累積点数など運転免許の経歴に関する証明書を発行しています。
免許証の累積点数が免許停止直前の4~5点になると、安全運転を促す通知を発行するのもこのセンターの仕事です。
自動車安全運転センターの名前は知らなくても、運転免許の交付や更新の際に説明を受けるSDカードは知っているのではないでしょうか。
SDカード
下記のように色分けされています。
- 1~2年は若草色
- 2~4年はブロンズ
- 4~10年はシルバー
- 10~20年はゴールド
- 20年以上になるとスーパーゴールド
また、優遇店舗によってサービスが異なるので、SDカードをお持ちの方は一度確認してみることをおすすめします。
自動車安全運転センターなどの特別民間法人とは、正式には「特別の法律により設立される民間法人」であり、国が出資をしない、国が役員を任命しない法人です。
自動車安全運転センターは1975年に「自動車安全運転センター法」という法律に基づいて設立され、民間法人化された2003年時点で役員全員が官僚出身、職員の約4割が退職警官という団体でした。
各都道府県の運転免許センターに拠点があり、SDカードなど証明書の発行手数料630円が主な収入源となっていますが、この手数料だけで年間50億円もの収入があり、そのうち30億円あまりが給与として支払われているといいます。
ほとんどの自動車教習所では卒業検定の料金にSDカード発行手数料を含めており、卒業から1年後に無事故無違反であれば自動的にSDカードが送られているようになっています。
SDカードのうち若草色とブロンズは2年間で色が変わりますが、シルバーは6年、ゴールドは10年を経過しないと上のステージに上がれません。
一方、SDカードで優遇サービスを受けられる期間は店舗によって1年から5年とまちまちです。
このため、優良ドライバーほど優遇サービスを受けられる期間が短くなってしまう傾向にあるので少々の矛盾を感じる方も少なくないでしょう。
SDカードを持っていると、違反時や交通事故による裁判等で有利になる、といった噂が聞かれますが、SDカードには法的有利になるような効力はなく、SDカードを持っていないからといって、不利になるようなことも一切ありません。
SDカードは単に無事故無違反期間の証明であり、それ以上のものではあり得ないのです。
自動車安全センター、警察署、派出所等で申し込み用紙を貰い自動車安全運転センターの事務局に直接申し込むか手数料を添えて郵便局から申し込むかになります。
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