自動車保険の保険金を受け取る際に税金はかかりますか?

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交通事故の際は保険会社から保険金が支払われますが、それに対して税金がかかるのか、ならないのか判らないという声をよく耳にします。
税金がかかる場合と、かからない場合、その違いなどについて確認しておきましょう。

税金がかからない自動車保険の保険金

支払われた保険金が事故による被害や損害を穴埋めしてくれる性質がある損害賠償金の場合、利益が生じたわけではないので基本的に税金はかかりません。

交通事故の被害者となった場合、損害賠償金が加害者が加入している保険の対人賠償保険金、対物賠償保険金が、被害者の怪我の治療や慰謝料、車の修理代金として支払われますが、それに税金はかかりません。
怪我が原因で後遺障害が生じた場合、自分が加入している保険の搭乗者傷害保険や自損事故保険で補償される後遺障害保険金にも税金はかかりません。

加害者が判明しないひき逃げ事故や、加害者が無保険者の事故で死亡したり後遺障害が生じた場合に、被害者が契約する保険から支払われる無保険車傷害保険にも税金はかかりません。

事故やいたずらなどで被った契約者の車の損害に対して支払われる車両保険も税金はかかりません。

税金がかかる自動車保険の保険金

基本的に支払われた保険金が事故による被害や損害の穴埋めではなく、利益と解釈される場合は税金がかかり、その多くは死亡事故です。

例えば保険の契約者が交通事故の被害者となり死亡した場合、契約者が加入している搭乗者傷害保険や自損事故保険から支払われる死亡保険金を遺族(契約者の妻など)が受け取る場合、相続税がかかります。
死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、実際には非課税枠や基礎控除の計算をしてみると、相続税がかからないケースが多いようです。

契約者である夫の車を被保険者の妻が運転して、妻が交通事故で死亡した場合、夫が加入している搭乗者傷害保険や自損事故保険から夫に支払われる妻の死亡保険金は、夫の一時所得と見なされ、所得税・住民税がかかります。
実際の所得税は、
(死亡保険金-契約者が今までに支払った保険料総額-一時所得金基礎控除50万円)×1/2
で計算した金額と、他の給与所得や事業所得等と合算して課税されます。

友人の車に同乗していて交通事故で死亡した場合、友人が加入している搭乗者傷害保険や自損事故保険から亡くなった人の家族に支払われた死亡保険金は、第三者からの贈与とみなされて贈与税がかかります。
実際には死亡保険金から贈与税の年間基礎控除額110万円を引いた残額に贈与税がかかります。

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