車の運転中に脇見をしていると店舗に突っ込んでしまうような大事故を引き起こす可能性も否定できません。
人身事故ではないとはいえ、店舗の被害は甚大なものになります。
その場合、どういう補償を行うのか確認していきましょう。
店舗建物の損害賠償の補償
人身事故ではないので自賠責保険は適用されず、車で突っ込んだ加害者側の任意保険の対物賠償保険での補償になります。
突っ込んだ車側に全ての落ち度がある場合、損失割合は車100:店舗0になります。
修繕程度では済まないほど店舗が激しく壊れた場合は店舗の建て替えになりますが、その場合の損害賠償額は店舗の建て替え費用ではなく、店舗の時価相当額となります。
その理由は、例えば時価相当額が百万円の店舗の建て替え費用が一千万円かかったとして、それを補償するのは、被害者の不当な利益となるため認められていないからです。
被害者としてはとても納得できない補償額となる事が多いのですが、もし加害者側に対物超過修理費特約等の契約があれば、時価相当額の補償だけでは足りない分を補てんし、被害者に誠意を示す事ができるかもしれません。
店舗建物以外の損害賠償の補償
この損害賠償請求は店舗側の証明が必要ですので、被害を受けた店舗としては事故により損失した商品の証拠写真を撮影しておいた方がいいかもしれません。
もし高額な商品を扱う店舗の場合、加害者にとって莫大な損害額に及ぶ事もあります。
これは事故で休業した時期と同じ時期の平常営業で得られたであろう売上金が対象となります。
余談になりますが、被害者の店舗側が売上金の証明をしなければならないのですが、個人事業主などで毎年節税を心がけ、低い売上金に抑えて確定申告している場合、こういう事故の際の賠償金額も低くなってしまいます。
突っ込んでしまった店舗によっては、何億円にも及ぶ高額な損害賠償金が請求される事例もあります。
そう考えると任意保険に加入することはもちろん、対物賠償保険の限度額は無制限にしておく方が安心ですね。
ぜひ、無制限にすることをおすすめします。
もし、被害者と加害者が補償額を巡って裁判で争う事を想像すると、弁護士特約も頼りになります。
参考までに。
保険料が高くなってしまいそうで少し心配ですが、弁護士特約を付けることも検討してみます。
保険料の一括見積もりサービスは無料で利用することができるので、試しに使ってみて保険料の比較から始めてみるといいですよ。
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