飲酒運転は道路交通法の中でも特に厳罰化が進んでおり、警察は事故を減らすために度々取締りを実施しています。
また飲酒後に運転をさせないために、運転すると知りつつ酒を提供した店舗や車への同乗者も検挙の対象にするなど、飲酒事故根絶に向けての包囲網が張られている状況があります。
とはいえ飲酒事故は発生件数が多く、以下の表のような状況になっています。
交通事故件数 | 死亡事故件数 | |
---|---|---|
2014年 (平成26年) | 4,155件 | 227件 |
2015年 (平成27年) | 3,864件 | 201件 |
2016年 (平成28年) | 3,757件 | 213件 |
飲酒運転による交通事故件数や死亡事故件数は年々減ってきているとは言え、まだまだ発生件数は多いと言えます。
飲んだらハンドルを握らない事が依然として徹底されていない現状もあるのです。
このような場合にどのような罰則になるのか、以下で解説していきます。
飲酒運転の上ひき逃げした場合の罰則
酒酔い運転は点数が35点で免許取消しの上、欠格期間は3年になり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また酒気帯び運転では呼気中アルコール濃度が0.15~0.25mg/lで点数が13点で免許停止が90日に、また呼気中アルコール濃度が0.25mg/l以上であれば点数は25点で免許取消しになり欠格期間は2年に及び、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となるのです。
このように飲酒だけでも罰則は非常に重いのですが、これに加えてひき逃げを起こしたとなると違反行為がさらに重くなります。
被害者が亡くなった場合は危険運転致死傷罪等の罪に問われることになります。
人身事故で被害者を救護することなく立ち去った場合に適用される罪は状況により変わるのですが、負傷者の救護・危険防止の措置違反、事故報告の義務等違反、現場に留まる義務違反などが挙げられます。
さらに被害者が亡くなれば自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪、殺人罪などに問われます。
こうした違反行為は軽くても3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金で、重ければ10年以下の懲役または100万円以下の罰金になり、飲酒の罰則に上乗せされる事になります。
さらに殺人に問われれば最高刑は死刑や無期懲役になりますので、非常に重くなるのです。
事故には真正面から向き合う
- 飲酒した上で事故を起こすのは大問題ですが、そこから逃げればその結果はさらに重大なものになります。
飲酒運転時の事故に限らず事故に対しては真摯に向き合うようにしましょう。
飲酒運転の場合、任意保険で補償されるのは、被害者に対して支払われる賠償(対人賠償、対物賠償)のみになりますが、当然ながら、飲酒をしていなくても交通事故に遭遇する可能性は十分にあります。
予期できない交通事故に備え任意保険の補償内容を厚くしておく事も重要です。
特に自動車保険の一括見積もりサービスを利用すれば、各社ごとの保険料や補償内容をしっかりと比較できるので、今よりも低価格でより充実した保険に入ることができるかもしれません。
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