保険金請求に期限はありますか?

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自動車保険において注意すべきことはたくさんあります。
普通は保険の掛け金、保険料、保障内容、特約などのことを主に気にかけるかもしれませんが、それ以外にも考慮しておくべき問題があります。
それは、保険金の請求期限です。
これはあまり耳慣れないという方もいらっしゃるかもしれませんが、自動車保険にも支払い請求期限と呼ばれるものがあります。
これはいわゆる時効のことで、この期間内に請求しなければ保険が支払われないという期限があるのです。
保険加入者はこの点をよく考えておかなければなりません。

保険金請求期限の概要

繰り返しますが、自動車保険には請求期限があります。
これは時効のことですが、時効が過ぎれば保険の支払いを請求する権利を失ってしまいます。
権利を失うということは、保険料が支払われなくなるということですが、時効はどのぐらいの長さになるのでしょうか?
これは保険法により定められていますが、保険金請求権が発生した日の翌日から3年間となっています。
保険金請求権が発生する日については、各保険会社の約款に記載されていますので、それを確認して起算日を確定しなければなりません。
この点、保障項目によって起算日が異なりますので、前もって約款をよく確認しておかなければなりません。

示談交渉が長引くときには要注意

加入者によっては、請求期限なんて自分には無縁だと思う人もいるかもしれません。
なぜなら、人身事故があったら、ただちに保険会社に連絡を入れて手続をしてもらえばそれですぐ問題は解決すると思うからです。
確かにスピーディーに連絡を入れることは大切なことで、そうすることにより保険関連の手続も速やかに行われます。
ただし、事故を起こされた相手との示談交渉や事故による治療が長引く場合はどうでしょうか?
その場合、もしそのまま長引いて期限の3年以内に示談交渉ができなかったりすると、保険金の請求権を失ってしまう可能性があるのです。
事故トラブルの全てがいつも円滑に進むとは限りません。
なかには厄介な問題を抱える場合もあり、それによって交渉が長引くことはよくあります。
そして長引けば長引くほど、保険金の請求期限を迫ることになりますし、また当然ながら、こちらから何も手続しなければただ時間だけが過ぎていきますので、3年経過すればそのまま請求権を失って保険金は受け取れなくなってしまいます。
ともかくも、自動車保険の支払い請求に時効があるということを覚えておきましょう。
なお、

示談交渉が長引きそうだと判断されれば、保険会社に連絡をして「時効中断」の手続をしてもらうことができます。
この手続を行えば、時効に向かって進む時計の針を止めることができます。

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