盗難車が事故を起こしてしまったら
自分の車が盗まれ、さらに事故を起こして他人に損害を与えた場合、その賠償責任は誰にあるのでしょうか。
このようなケースでは基本的に賠償責任は運転者、つまり車を盗んだ人にありますので車の所有者が被害者に対して賠償する必要はありません。
自分の車ではありますが、盗難された場合に限っては自分は当事者ではなくなるわけです。
ただ、
注意しなければならないこともありまして、それが車を盗まれた際の管理の問題です。
たとえば、エンジンをかけっぱなしにしたまま駐車場などに車を停めていた、エンジンは切っていたものの鍵は差しっぱなしで、ドアの鍵もかけていなかった、こうした場合、所有者の車の管理に問題があったと判断され、盗んだ人が事故を起こしたとしても賠償責任が所有者、つまり自分に生じる可能性が出てきます。
こうなれば被害者に対する賠償は自分でしなければなりませんので気を付けましょう。
自分の関与していない事故にも関わらず、賠償だけは自分でしなければならなくなります。
盗難車の事故で保険は使えるのか
自分に賠償責任が生じる可能性がある以上、気になるのが保険を使うことができるかどうかです。
もし盗難車による事故は保険が使えないとなれば多額の賠償金をすべて自己負担しなければいけなくなります。
実際にはこのような心配はなく、盗難車による事故で、さらに賠償責任が自分にある場合では対人賠償保険、対物賠償保険、車両保険は使うことができます。
逆に人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険は使うことができません。
対人賠償保険や対物賠償保険が使えるのはこれらの保険が被害者を救済するための保険だからです。
被害者には盗難車による事故であることや、管理が甘かったことなどは関係ありませんのでどんな状況であれ補償が受けられるようになっているわけです。
また、車両保険も使えますから所有する車が損害を受けてしまっても補償を受けることができます。
このことからたとえ賠償責任が生じても保険を使うことができ、安心だということがわかりますがだからといって油断するのは危険です。
もっとも大事なことは車を盗まれないようにすること
だからです。
車を盗まれることがなければ防げる事故だったと言えますし、自分に賠償責任があるということは自分に落ち度があったということです。
まずは車が盗まれることがないよう、厳重に管理をすることが求められます。
そうして事故による被害を減らすようにしましょう。
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