自賠責保険にもある解約返戻金
自動車保険に加入した場合、その保険料は1年分を一括して支払うのが一般的です。
1年間加入したままであれば何も問題ありませんが、何らかの理由で保険を解約した場合、余分に支払った保険料はどうなるのでしょうか。
たとえば、加入から半年で解約した場合は残りの半年分の保険料が戻ってくる仕組みです。
そのため支払った保険料が無駄になることもなく、いつ解約するかわからない状態でも安心して加入することができます。
ただし、自賠責保険に関しては加入が法律で義務付けられているため解約するには該当する車を廃車にしなければならず、さらに自賠責保険の契約期間が1ヶ月以上残っていることが条件です。
この点には十分に注意しておきましょう。
支払った額がすべて戻ってくるとは限らない
途中解約をする上で1番注意したいのが、支払った保険料がすべて戻るわけではないという点です。
支払う必要のないお金ですからすべて戻ってくるのが当然と考えたいところですが、実際には違います。
たとえば、年間保険料が6万円の自動車保険に加入していて、契約から半年で解約をしたとしましょう。
単純に月で割ると支払った保険料は3万円で、残りの3万円が戻ってくることになりますが実際にはこうしたケースはほとんどありません。
このことには短期率が大きく関係しています。
保険会社では解約返戻金を支払う時、解約返戻金がいくらになるのかを支払い済みの保険料から計算するのですが、その時に短期率という料率を利用しています。
すると実際に戻ってくるお金は本来戻ってくるであろう金額よりも少なくなるのです。
本来1年間の契約で加入しているものですから仕方のないことですが、やはり途中解約にはこうしたデメリットが生じてしまいます。
ただ、解約返戻金の扱いについては各保険会社によって違うため、必ずしも短期率によって解約返戻金が計算されるとは限りません。
途中解約することは稀ではありますが、万が一の際には重要になってきますので、保険に加入する際には途中解約した場合にどうなるのかをしっかりと確認しておくようにしましょう。
扱いが保険会社によって違うということは保険会社選びも重要になってきますから、一括見積もりなどのサービスを活用し、自分にマッチした保険会社を見つけるようにしましょう。
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