弁護士費用補償特約とは

かんたん用語解説
Pocket

自動車保険では事故に伴い生じる費用をカバーするために様々な特約が用意されており、ご自身で必要に応じて付帯させる事ができるのですが、その中でも弁護士費用補償特約とはどのような補償が受けられるのでしょうか。

保険会社が示談交渉をしてくれないケース

一般的に交通事故が発生して相手方との話し合いや交渉が必要になる場合は、ご自身が前面に出る必要が無く保険会社の担当者が相手方と話し合いを行う事になります。

こうした保険会社のサービスは示談交渉サービスと呼ばれており、法律に疎く示談などの交渉事に不慣れな多くの方にとって非常に便利なサービスとなるのですが、実は全ての事故で保険会社が対応してくれるわけではなく、特定の事故の場合は法律の壁により保険会社が示談交渉できないケースがあるのです。

これは自身の過失による事故ではなく相手方の一方的な過失によるもらい事故が当てはまる事になり、例えば自分の車が信号待ちで停車中に後方から追突された場合や、駐車中に横を擦られたり追突された場合などがあてはまります。

こうしたもらい事故も事故である事に変わりはなく、なぜ保険会社が示談交渉ができないのか不思議に思われる所ですが、そもそも自動車保険は自分の過失により事故相手に対する賠償に備えるためのサービスになりますので、こちら側には何の過失も無い10対0の事故のケースでは自分が契約している保険会社が使えず、自身で相手方と交渉する事になるのです。

もらい事故で交渉相手となるのは、事故の相手方が加入している保険会社の担当者になりますので、事故に関するプロを相手にした時に必ずしもこちら側が有利になる話し合いができず、ともすれば言いくるめられて本来よりも過小な補償に留まる可能性も高くなるのです。

保険会社からすれば余計な出費は避けたいもので保険金の支払いを以下に少なくできるかが重要になりますので、大手の保険会社にも関わらず紳士的な話し合いができず時には騙されてる事もあるのです。

安心して補償を受けるために

そのためもらい事故の示談交渉においてはご自身で話し合いに出ることは避けるべきとなり、事前に自動車保険の弁護士費用補償特約を付帯しておけば保険金で弁護士を雇い交渉させる事が可能になりますので、本来受けるべき補償を失うことなくしっかりと受け取る事が可能になります。

また

保険に加入する際には保険料を安くするために弁護士費用補償特約をあえてつけないケースもあるのですが、自費で弁護士を雇った場合には想像以上に多額の費用が掛かる事になりますので、事前に特約を付帯させる事は非常に重要になります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました