交通事故とは
例外もあるので、以下でわかりやすく説明していきますね。
交通事故証明書について
自動車保険は主に交通事故が発生したときに備えて加入しておく保険ですが、保険金が支払われるためには、交通事故証明書が発行されなければなりません。
交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行されますが、警察への届け出のない事故では発行を受けることができません。
交通事故証明書は、被害者と加害者のどちらでも発行の申請をすることができますが、通常は自動車保険会社が代行してくれます。交通事故証明書は物損事故で3年、人身事故で5年を経過すると発行することができなくなります。
交通事故は道路交通法では「道路における車両等の交通に起因する人の死傷、または器物の損壊」と規定され、道路外で起きた事故については対象外としています。
このため、駐車場などの私有地で発生した事故は、原則として自賠責保険の支払い対象とならず、交通事故証明書も発行されません。
保険会社にもよりますが、駐車場内の事故でも、物損事故で、かつ双方が任意保険に加入していれば、大抵の場合はスムーズに自動車保険の適用を受けられます。
しかし、駐車場内の人身事故の場合は、自賠責保険の対象外であり、さらに交通事故証明書が発行されないため、任意保険も適用されないことがあります。
交通事故証明書が発行されない私有地での人身事故の場合には、人身事故入手不能理由書を作成した上で保険請求を行うことになりますが、まずは自分の保険が私有地での事故を対象としているかどうかを確認しておきましょう。
道路交通法では、交通事故の初期対応における運転者の義務を次のように定義しています。
- ただちに運転を止めて負傷者の救護にあたること。
- 道路上の危険防止措置を行い、二次事故の発生を予防すること。
- 速やかに警察に事故の状況を報告し、警察官が到着するまで現場にとどまること。
また、事故当事者同士の身元を確認し、任意保険の自動車保険会社に連絡をする必要もあります。駐車場など私有地で発生した事故についても、運転者は民事・刑事責任を負う義務がありますので、警察には必ず連絡をしましょう。
近年、交通事故は減少傾向にありますが、高齢社会の到来に伴い物損事故は件数、金額ともに増えています。
また、交通事故の発生件数が多いのは東京都、大阪府、愛知県など大都市圏ですが、人口10万人当たりの事故数でみると、香川県、宮崎県、群馬県、静岡県などがワースト県の上位になっています。
1998年の保険の自由化以降、任意保険ではこうした地域性も保険料に影響するようになりました。
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