過失相殺とは

かんたん用語解説
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過失相殺という言葉は、これまで保険に実際に加入されていた方でも、多くの方はご存知の無い言葉でしょう。
しかし、この過失相殺は主に保険業界、自動車保険で用いられる用語で、実際に過失相殺が行われているケースも多くあるのです。
特に交差点など、

完全にどちらかの過失という事では無く、いずれにも過失が認められる場合にこの過失相殺が行われる事になります。

多くの事故の際に、7対3だとか、6対4だとか、責任の比率を話す事があるかと思いますが、これは過失の割合をこれまでの判例などを元にして決定している訳です。
それではなぜこんな事をする必要があるのかと言えば、事故の場合、双方に責任が生じるというケースが多く、そうした場合にはこの様に、過失割合が生じる事になります。
ですから例えば、赤信号なのに車が突っ込んで歩行者を轢いてしまったなどというケースであれば、当然その過失割合は10対0という事になり、割合は無いという事になります。
しかし、多くの事故は様々な要因が重なって起こる事が多く、こうして過失割合が生じるケースが多くなるのです。

過失割合の事例について

こんな風に過失割合が発生した場合というのは、具体的にはどういった状態なのかという事を例えながら、解説させて頂きたいと思います。
例えば、あなたの過失が80%の対物事故を起こしてしまったとします。
もしこの対物事故により、あなたの車両に対して80万円の修理費が掛かってしまうとしたら、相手が掛けている対物保険より20万円が支払われる事になります。
逆に、相手の車両も破損しており、この修理費も80万円だったとしたら、その80%に当たる64万円分の対物保険を支払う義務が生じます。

こうして双方に大きな物損を生じる事もあれば、物損はほとんど無く、いずれかが怪我をしてしまうというケースもあります。
例えば、赤信号を不注意で歩行していて、見落としたドライバーが轢いてしまい、歩行者が大きな怪我を負ってしまったとします。
実際の過失割合の比率がどうなるのかは別にして、ここでは話を分かりやすくする為に、ドライバー側が過失割合90%、そして歩行者側が10%の過失割合だったとしましょう。
この怪我で、歩行者の治療費として200万円が掛かったとした場合、ドライバーの自動車保険からは200万円の90%に当たる180万円という保険金が、過失割合10%の被害者になる歩行者に支払われるという形になります。
こうして、

過失割合を求めて、その分の保険金を相殺する為、過失相殺と呼ばれています。

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